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2025.7.1 LegalOn Cloud

契約リスクチェックが「ソフトウェア開発委託基本契約」に対応開始

株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田望、以下LegalOn Technologies)が提供する、AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」にて、契約リスクチェック機能が「ソフトウェア開発委託基本契約」に対応開始しました。これにより、ソフトウェア開発委託基本契約の審査にかかる労力を大幅に軽減します。

■「ソフトウェア開発委託基本契約」の契約リスクチェック対応について

「ソフトウェア開発委託基本契約」は、委託者がソフトウェア開発を継続的に受託者に委託し、その対価を支払う契約です。契約の性質に応じて規定の仕方が異なり、請負契約を前提とするもの、準委任契約を前提とするもの、請負契約の場合と準委任契約の場合を混合で規定するものなどがあるため、レビューには高度な専門性が求められ、契約類型ごとにリスクの見落としが起きやすいという課題がありました。

今回、「LegalOn Cloud」の契約リスクチェックが「ソフトウェア開発委託基本契約」に対応開始したことで、これら多様な契約パターンに応じた網羅的なレビューができるようになりました。

「LegalOn Cloud」の「ソフトウェア開発委託基本契約」に関する契約リスクチェックでは、請負、準委任、混合(請負と準委任の混合)の3種類に加え、知的財産権に関わる条項のみをチェックする知財条項の立場を用意しております。また、それぞれの類型で、委託側・受託側としてチェックが可能となっています。

■「ソフトウェア開発委託基本契約」のレビューチェックポイント(一部)

以下内容について、記載がない場合や、明確に規定されていない場合にはアラートが出る仕様になっています。

・受託者の完成義務

請負契約とする場合には、委託者としては、当該契約及び個別契約が請負契約であり、受託者が仕事の完成義務を負うことを明確に定めておくことでトラブルの防止につながります。そのため、この点が明確に規定されていない場合には委託者側にアラートが出る仕様になっています。

準委任契約とする場合には、受託者としては、当該契約及び個別契約が準委任契約であり、仕事の完成義務を負わないことを明確に定めておくことでトラブルの防止につながります。そのため、この点が明確に規定されていない場合には受託者側にアラートが出る仕様になっています。

なお、請負契約と準委任契約の混合型の立場の場合、個別契約が請負契約又は準委任契約に該当する場合の完成義務の有無について上記と同様の観点からアラートがでる仕組みとなっています。

・受託者の契約不適合責任

請負契約とする場合には、受託者は、仕事の完成義務を負うため、契約不適合責任を負うのが通常です。そのため、契約不適合責任が規定されていない場合には、委託者側にその追加を促すアラートが出る仕様になっています。

準委任契約とする場合には、受託者は、仕事の完成義務を負わないため、契約不適合責任を負わないのが通常です。そのため、契約不適合責任が規定されている場合には、その修正を促すアラートが出る仕様になっています。

なお、請負契約と準委任契約の混合型の立場の場合、個別契約が請負契約又は準委任契約に該当する場合の契約不適合責任の有無について上記と同様の観点からアラートがでる仕組みとなっています。