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2023.2.28 LegalForce

AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」、 自動レビュー機能が「システム保守契約」に対応開始~「システム保守契約」特有のチェックポイントに対応し、ITビジネスにおける契約書の審査に伴う労力を軽減~

株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都江東区 代表取締役:角田望)は、AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」で「システム保守契約」の自動レビュー機能の対応を開始いたしました。これにより、システム保守を依頼する事業者側とシステム保守を依頼されるベンダー側のそれぞれの立場に対して、抜け漏れや見落としのない契約審査業務の支援が可能となります。

「システム保守契約」が自動レビューに対応。契約審査における労力を軽減。

「システム保守契約」は、情報処理システムを利用するユーザーが、ベンダーに対して、当該システムの使用に際しての問い合わせ対応や、当該システムの本番運用後に問題が発生した場合の原因調査・復旧などのシステムの保守に関する業務を委託する際に締結する業務委託の契約です。ソフトウェアやシステムは本番運用後に稼働しなくなると業務運営に大きな支障をきたす可能性があるため、ベンダーにシステムの保守を委託することが一般的です。

システム保守契約では、保守業務の内容、委託料の取り決め、保守業務の対応時間・方法、契約終了(中途解約や更新拒絶)の制限など、この類型特有のチェックポイントを踏まえた契約審査を行う必要があるため、審査には一定の習熟が求められます。

今回、「LegalForce」が「システム保守契約」の自動レビューに対応したことで、システムの保守を委託する事業者、システムの保守を受託するベンダーそれぞれの立場から、抜け漏れや見落としのない契約審査業務の支援が可能となります。

「LegalForce」では、すでにソフトウェアの開発を委託する際に締結する「ソフトウェア開発委託契約」を自動レビュー可能な類型として提供しています。今回、システム保守契約の自動レビューに対応したことで、開発から保守までトータルで契約審査を支援します。

今後も弁護士の法務知見と最新のテクノロジーを組合せ、企業法務における業務の品質向上と効率化を実現するソフトウェアの開発・提供を行ってまいります。

「システム保守契約」の自動レビューのチェックポイント(一部)

・保守業務の内容
単に保守業務というだけでは業務内容が明確に特定されないため、問い合わせ対応やシステム障害の復旧など具体的な業務内容を定める必要があります。
・委託料の取り決め
「月額●●円」といった基本料金の定めのほか、契約が途中で終了した時の委託料の取扱いや、業務にかかる稼働時間が当初想定していた時間を超えた場合の超過料金などについて、ルールを明確にしておくことが考えられます。
・保守業務の対応時間・方法
ベンダー側の立場からすると、営業時間外に対応を求められたり、連絡手段を問わず様々な方法で対応を依頼されることがないように、対応時間・方法を明確にしておくことが考えられます。
・契約終了(中途解約や更新拒絶)の制限
ユーザー側の立場からすると、ベンダーから契約を中途解約されたり、契約更新を拒絶されたりした場合には、他のベンダーを探し出して新たにシステム保守契約を締結する必要が出てきます。そのため、中途解約や更新拒絶のために必要な予告期間を長く設定しておくことが考えられます。