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職業紹介・労働者派遣業界向け
法務DX

LegalOn Cloudでは職業紹介・労働者派遣業界に特化した
ひな形やコンテンツを提供しています。

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急速な高齢化・少子化に伴う
労働人口の減少が
大きな課題に

2025年には日本の高齢者の人口がピークを迎え、
約3人に1人が65歳以上になると予測されています。

2025年には 約3人に1人が65歳以上

青線労働人口(15~64歳)の推移(単位: 百万人)

緑線総人口の推移(単位: 百万人)

赤線総人口に占める労働人口の割合(%)

日本のあらゆる業界で人手不足が深刻化、人材確保の競争が激化すると予測されており企業は直接雇用のみならず、様々な手段を活用し、人材の確保に努めています。

法務担当者の課題は 法令遵守と情報のキャッチアップ

法令遵守を徹底するために、常に法改正や関連する法律に注意を払う必要があります。しかし、すべての情報を漏れなく把握することは非常に難しいのが現実です。

職業紹介・労働者派遣業界に関する法律

  • 「職業安定法」とは

    職業安定法は、労働者の雇用安定と職業紹介事業の適正な運営を目的とした法律です。この法律は「雇用機会の確保」「職業紹介事業・労働者派遣事業の規制」「労働条件の整備」「労働者の保護」などを規定しています。
  • 「労働者派遣法」とは

    労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保し、派遣労働者の労働条件や権利を保護するために制定された法律です。労働者派遣において、派遣元(派遣会社)、派遣先企業、そして派遣労働者それぞれの権利と責任を明確にし、不公正な扱いや労働条件の悪化を防ぐことを目的としています。
高澤和也氏のポートレート画像

職業紹介・労働者派遣業界を
取り巻く環境に対応するための法務DX

株式会社 LegalOn Technologies
法務開発グループ ゼネラルマネージャー/弁護士今野 悠樹

職業紹介・労働者派遣業界に関わる法務対応においては、職業安定法や労働者派遣法などの法令についての理解が求められます。すなわち、職業紹介業や労働者派遣業など各業態の基本的な仕組みと法規制を理解したうえで、それぞれの特徴を踏まえた適法性判断や契約書作成などを行うことが重要です。また、いわゆる「偽装請負」や禁止される「労働者供給事業」にあたらないかなどの難しい考慮も必要となるほか、業界独特の実務慣行への習熟も求められるなど、法務担当者の負担は大きいものがあります。
弊社は、弁護士の法務知見と最新のテクノロジーを組み合わせたソフトウェアの開発・提供を通じ、職業紹介・労働者派遣業界の皆様の法務業務の品質向上と効率化をサポートして参ります。

LegalOn Cloudは職業紹介・労働者派遣業界向け
法務コンテンツを強化していきます。

「ひな形」業界最多※1
2,000点※2を突破

▼ 職業紹介・労働者派遣業界に特化したひな形(一例)

人材紹介契約(委託者有利・受託者有利・中立)
労働者派遣基本契約(派遣元有利・派遣先有利・中立)
労働者派遣個別契約
労働条件通知書(派遣労働者用_日雇型)
労働条件通知書(派遣労働者用_常用、有期雇用型)
在宅勤務における業務内容変更に関する覚書_派遣社員対象
在宅勤務における備品貸与等に関する誓約書_派遣社員対象
入社時の誓約書
身元保証書
雇用形態ごとの雇用契約書(兼労働条件通知書) など

※1:2024年12月時点、当社調べ
※2:MORI HAMADAライブラリーを含む
上記は一例です。その他にも、一般的な契約書や社内規程のひな形を提供しています。
職業紹介・労働者派遣業界に特化したひな形は今後も随時追加します。

職業紹介・労働者派遣業界に特化した
自動レビュー類型・チェックポイント

職業紹介・労働者派遣業界で締結される人材紹介契約や労働者派遣基本契約、労働者派遣個別契約に対応しています。労働者派遣法で契約書に記載が義務づけられている法定記載事項や、職業紹介・労働者派遣の事業特有の条項に関するチェックポイントを多数ご用意して契約業務を支援しています。

人材紹介契約短期間退職時の手数料返還
紹介された候補者が入社後すぐに退職・解雇となってしまった場合には、委託者としては人材紹介を受けた意味が薄れてしまうため人材紹介料の返還を求めたいところです。
そこで、このような場合に人材紹介料の返還を請求できる旨の定めがないときや、返還請求できない旨の定めがあるときに、委託者側にアラートが出る仕様となっています。
人材紹介契約求人情報の的確な表示
令和4年10月1日施行の職業安定法改正により、職業紹介事業者は、求人などに関する情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければならないこととされています(同法5条の4第3項)。
そこで、法令遵守の観点から、受託者が求人情報を正確かつ最新の内容に保つ措置を講じる旨の定めがないときに、アラートが出る仕様となっています。
労働者派遣個別契約苦情の処理
労働者派遣法上、派遣労働者から苦情の申出があった場合の苦情の処理に関する事項を契約書に定める必要があります(同法26条1項7号、同法施行規則21条3項)。労働者派遣事業関係業務取扱要領により、この記載にあたっては、苦情の申出を受ける者や、苦情処理の方法、派遣元と派遣先の連携体制などを記載することととされているため、これらの記載がなかった場合にはアラートが出る仕様となっています。
労働者派遣個別契約派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
労働者派遣法上、派遣先が労働者派遣の終了後に派遣労働者を雇用しようとする場合の紛争防止措置(あらかじめ派遣元に対して通知すること、紹介手数料を支払うことなど)を契約書に定める必要があります(同法26条1項10号、同法施行規則22条5号)。そのため、この点に関する記載がなかった場合にはアラートが出る仕様となっています。

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