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契約リスクチェックが「知財条項」に対応開始
株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田 望)が提供する、AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」にて、契約リスクチェック機能に「知財条項」をリリースしました。これにより、知財条項の審査にかかる労力を軽減します。
■AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」について
「LegalOn Cloud」は、これまでのリーガルテックとは異なる、企業法務のための全く新しいAIテクノロジープラットフォームです。「LegalOn Cloud」のお客様は、マターマネジメント体制、コントラクトマネジメント体制、契約審査体制、法令調査体制、法律事務所作成の法律文書の書式の利用体制、等のさまざまなContract Lifecycle Management(CLM)体制を、お客様の需要に応じて同一プラットフォーム上で自在に構築することが可能です。同時に、「LegalOn Cloud」上で業務を行うことで、自然とナレッジが蓄積され、AIが自動で整理。欲しい情報を欲しい時にAIがレコメンドする、これまでにない次世代のナレッジマネジメントを実現します。「LegalOn Cloud」はまったく新しい法務業務の執務環境を提供します。
■「知財条項」とは
「知財条項」(知的財産権帰属条項)は、業務委託契約やソフトウェア開発委託契約、共同研究開発契約などの契約類型において、特許権・商標権・意匠権・著作権などの知的財産権に関係する条項を指します。開発物の権利帰属などが決定する条項であるため、慎重なレビューが必要となります。
知財条項のレビューについては、契約レビュー担当者が確認するだけでなく、知財部門や知財担当者がレビューすることも少なくありません。
今回、「LegalOn Cloud」のリスクチェック機能に「知財条項」をリリースしたことで、契約書から「知財条項」に関連する指摘のみを表示することが可能となり、効率的な契約書レビューを支援できるようになりました。
■「知財条項」対応類型
- 業務委託契約(成果物あり)
- 業務委託基本契約(成果物あり)
- ソフトウェア開発委託契約
- OEM契約
- 製造物供給契約
- 共同研究開発契約 (企業と大学・研究機関)
- 共同研究開発契約 (企業間)
※2024年11月現在。対応類型は順次増加を予定しております。
■「知財条項」のレビューチェックポイント(一部)
- 成果物の知的財産権の帰属先
業務委託契約の当事者にとって、成果物の知的財産権がどちらに帰属するのかはその後のビジネスに大きな影響を与える可能性があります。そこで、成果物の知的財産権を相手方の帰属とする旨が規定されていた場合にアラートが出る仕様となっています。
- 翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同28条)を含む旨の明示
法令上、翻案権と二次的著作物の利用に関する権利については、これらの権利を譲渡の目的とすることを示さなければ権利は移転しないこととされています(著作権法61条2項)。仮に「すべての著作権を譲渡する」と規定していたとしても、これら2つの権利は譲渡したことになりません。そのため、業務委託契約の委託者の立場においては、これらの権利の譲渡を明示する規定がないときにアラートが出る仕様となっています。