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電子契約は収入印紙が不要になる理由を解説

電子契約は収入印紙が不要になる理由を解説
この記事を読んでわかること
    • 収入印紙とは何か
    • 収入印紙が不要な理由とは
    • 電子契約のメリットとは


書面で契約する場合は収入印紙が必要になるのに対し、電子契約の場合は収入印紙が不要になることをご存じでしょうか。今回は、電子契約の際に収入印紙が不要になる理由について解説していきます。

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収入印紙とは

収入印紙とは、政府が収納金徴収を目的に発行している証票を指します。主に不動産登記の登録免許税や、国家試験の手数料などを収める際に、収入印紙を発行・貼付しています。

課税文書を発行すると、印紙税を納税する義務が発生します。その際には収入印紙を使用することが義務付けられているため、書面に貼付を行う仕組みになっているのです。収入印紙を貼付する義務があるのは、課税文書を発行・作成した人です。また、法人名義の場合は法人となります。

課税文書に分類されるのは以下です。

  • 企業間の取付基本契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 不動産売買契約書
  • 株券
  • 約束手形
  • 預貯金証書
  • 売上代金における金銭または有価証券の受取書・領収書


もし書面の名称が違っていても、契約内容が課税対象となる書面と一致している場合は、収入印紙を貼付する義務が発生します。たとえば合意書という名称の書面内容が、土地賃貸借契約書にあたる場合は課税文書となるため、収入印紙が必要です。

電子契約で収入印紙が不要になる仕組み

契約時に課税文書を発行する際には、収入印紙の貼り付けをすることが義務になります。しかし、電子契約の場合は不要になっているのはなぜなのでしょうか。具体的な仕組みや理由について、以下で解説していきます。

交付目的で作成された書面ではないから

そもそも課税文書を作成する意義については、印紙税法基本通達44条で以下のように記載されています。

課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(1)相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時

これを見ると、契約書も課税文書に該当することが分かります。しかし、あくまでも収入印紙が必要になるのは、相手へ作成書が交付されたときです。電子契約を交わす場合は、契約書をパソコンで作成しても、直接書面を交付することはありません。メールや連絡ツールなどを使用してファイルを直接送信し、契約書のやり取りを行います。この行為は「交付」とは言わないため、収入印紙が必要ないと解釈できるのです。

また、電子契約上で作成した書面を印刷し、相手方へ送付した場合は、印鑑を押さない限りは課税文書としては扱われません。たとえ印刷されて紙の書面になった状態でも、電子データのコピーであることは変わらないからです。実際に国税局による2008年の判断事例でも、同様の考えが示されています。

国会答弁でも同様の見解

参院選の「質問主意書」にて、印紙税に関する以下のような見解が記述されています。

専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されているいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税による印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるこの質問主意書は内閣総理大臣の名称で記述されています。このように、少なくとも現在の方において、電子契約の場合は収入印紙は不要であるとされているのです。

電子契約におけるさまざまな利点

収入印紙が不要になること以外にも、電子契約には多数の利点が挙げられます。以下でどのような利点があるのか、詳しく見ていきましょう。

コストカットができる

法人にとってコストカットは大きな課題です。電子契約を行うことは、大きなコストカットにつながります。

たとえば先述した収入印紙についても同様です。収入印紙代は、契約書の内容によってはかなりの費用がかかります。たとえば億単位の契約書を交わす場合、数万~数十万円の収入印紙代が必要になるケースも珍しくありません。このようなコストを丸ごと削減できるのは、電子契約の大きなメリットと言えるでしょう。

また、収入印紙代以外のコストも削減可能です。たとえば郵送の際の封筒・切手代はもちろん、書類作成をするための人件費もかかりません。契約に本来必要なあらゆるコストを削減できるのは、まさに電子契約の魅力といっても過言ではないでしょう。

スムーズに契約できる

電子契約は紙の書面で直接やり取りするよりも、圧倒的にスムーズとなります。もし紙の書面で契約を交わす場合、クライアントの元へ出向き、直接書類を渡さなくてはなりません。また、場合によってはクライアントが書類を持参しにやってきて、それを確認・送付する作業なども発生するため、どうしても時間がかかってしまいます。

しかし、電子契約ならクライアントと対面する必要がなく、ネットだけでやり取りを完結できます。契約書の作成はもちろん、その送付・確認など、全てを電子的な形でスピーディーに行えるのです。ネットを使える環境なら、送付して届くまでのタイムラグもなく、その日のうちに契約を交わすことも可能となります。

近年では新型コロナウイルスによる影響を受け、各種業務のリモート化が推進されています。電子契約は、まさにこのリモート化に最適と考えられるでしょう。特に、紙の書面は直接クライアントとやり取りしなくてはならないため、感染症の状況によっては影響を受けてしまいます。

たとえば、インフルエンザの流行により、クライアントの担当者が感染して自宅待機になった場合、契約を交わすのに時間がかかってしまいます。また、直接対面することで感染リスクが上がってしまうことも回避できるでしょう。このようなリスクを解消し、スムーズに契約できるのは、電子契約の大きなメリットです。

改ざんや紛失などを防げる

書面でのやり取りで心配なのが、文書の内容を都合のいいように変更される、改ざんリスクがあることです。紙の書面は簡単に書き変えられてしまうのに対し、電子契約の場合はセキュリティにとって一括管理ができるため、勝手に改ざんされるリスクを回避できます。

また、紛失する心配がなくなる点も、電子契約の魅力です。紙の場合は簡単に持ち出しができるため、管理体制によっては簡単に紛失してしまいます。うっかりシュレッダーにかける、誤って捨ててしまうなどのトラブルも、紙の書面である以上絶対に起こらないとはいえません。

しかし、電子契約なら物理的に捨てたり持ち出したりなどができなくなります。現在は便利なツールを使って契約書を保管できる時代になっており、たとえばクラウドサーバーを利用することで、改ざんや紛失などから書類を守れます。

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電子契約でやり取りがスムーズに

電子契約は収入印紙が必要ないため、コスト削減をはじめとするメリットがあります。少なくとも現行法では収入印紙の貼付義務はないので、スムーズに契約を交わしたいときにおすすめです。

また、LegalOn Cloudは電子契約に役立つ機能を搭載しています。ぜひ利用をご検討ください。

NobishiroHômu編集部
執筆

NobishiroHômu編集部

 

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