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建設工事請負契約書に記載すべき事項・締結時の注意点|ひな形も紹介

建設工事請負契約書に記載すべき事項・締結時の注意点|ひな形も紹介

建設工事請負契約書」は、住宅やビルなどの建設工事に関して、発注者(注文者、施主)と受注者(請負人、施工業者)が締結する契約書です。

建設工事請負契約書の内容については、建設業法において規制が設けられています。建設業法の規制に留意しつつ、自社にとって不利益な条項を見逃さないことが、建設工事請負契約書を締結する際のポイントです。

契約書審査ツールを活用すると、効率的に建設工事請負契約書をレビューできます。未導入の企業は、積極的に契約書審査ツールの導入をご検討ください。

今回は建設工事請負契約書について、記載すべき事項・ひな形・締結時の注意点などを解説します。

※この記事は、2023年4月4日時点の法令等に基づいて作成されています。


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建設工事請負契約書とは

「建設工事請負契約書」は、建設工事の発注者と受注者の間で締結する、工事の内容や条件などを定めた契約書です。

建設工事標準請負契約約款について

建設工事請負契約書には、工事に関する個別の条件を定めた上で、「建設工事標準請負契約約款」が適用されるケースがよく見られます。

建設工事標準請負契約約款は、国土交通省に設置された中央建設業審議会が、建設業法に基づいて公表している約款です。建設工事に関する標準的な契約条件が、発注者・受注者間の公平を考慮した内容で定められています。

建設工事請負契約書を締結する際には、約款をそのまま適用するか、または一部アレンジした上で適用するケースが多いです。

参考:国土交通省ウェブサイト「建設工事標準請負契約約款について」

建設工事請負契約に関する建設業法の規制

建設業法に基づき、建設工事請負契約には以下の事項を定めなければなりません(同法19条1項)。建設工事標準請負契約約款でカバーされる事項も多いですが、カバーされていない事項については個別に定める必要があります。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期・工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期・方法
  6. 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更・請負代金の額の変更または損害の負担・それらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担・その額の算定方法に関する定め
  8. 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動・変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 発注者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容・方法に関する定め
  11. 発注者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法・引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期・方法
  13. 契約不適合責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法

また、元請による下請事業者の搾取を防ぐため、契約条件に関して以下の規制が設けられています。

(a)不当に低い請負代金の禁止(同法19条の3)
(b)不当な使用資材等の購入強制の禁止(同法19条の4)
(c)著しく短い工期の禁止(同法19条の5)

上記の規制に違反した場合は、国土交通大臣・都道府県知事の勧告や公表処分の対象となるため(同法19条の6)、元請事業者は特に注意が必要です。

建設工事請負契約書に定めるべき主な事項

建設工事請負契約書に定めるべき主な事項は、以下のとおりです。

  1. 工事に関する基本的な事項
  2. 請負代金に関する事項
  3. 引渡しに関する事項
  4. 工期の延長・工事の中止に関する取り扱い
  5. 損害賠償・違約金に関する事項
  6. 不可抗力に関する事項
  7. 第三者に対する損害賠償に関する事項

工事に関する基本的な事項

建設工事に関する基本的な事項として、以下の事項を定めましょう。なお、著しく短い工期を設定することは禁止されています(建設業法19条の5)。

  • 工事名
  • 工事場所
  • 工期
  • 工事を施工しない日および時間帯
    など

(例)
1. 工事名 ○○建設工事
2. 工事場所 東京都○○区……
3. 工期 着手:○年○月○日
完成:○年○月○日
引渡:○年○月○日
4. 工事を施工しない日:原則として土曜日および日曜日。ただし、別途定める場合を除く。
工事を施工しない時間帯:原則として平日の午後○時から午前○時まで。ただし、別途定める場合を除く。

請負代金に関する事項

請負代金については、以下の事項を定めます。なお、不当に低い請負代金を定めることは禁止されています(法19条の3)。

  • 請負代金額
  • 支払方法(数回に分けて支払う場合は、各回の割合を含む)
    など

なお、請負代金を変更すべき場合については、建設工事標準請負契約約款に定められています(民間建設工事標準請負契約約款(甲)31条、民間建設工事標準請負契約約款(乙)22条)。

(例)
5. 請負代金額 ○○万○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ○○万○○円)

6. 支払方法 発注者は請負代金を次のように受注者に支払う。
契約成立時:○○万○○円
工事開始時:○○万○○円
上棟時:○○万○○円
引渡時:○○万○○円

引渡しに関する事項

建物完成時の検査の時期や方法、建物引渡しの時期や方法についても、建設工事請負契約書で定める必要があります。

建設工事標準請負契約約款にも定めがありますが(民間建設工事標準請負契約約款(甲)23条~28条、民間建設工事標準請負契約約款(乙)16条~18条)、具体的な引渡し方法について合意する場合には、特約事項として定めておきましょう。

(例)
受注者は、発注者による代金全額の支払いを確認した後、現地において完成した建物の鍵を引き渡す方法により、発注者に当該建物を引き渡す。

工期の延長・工事の中止に関する取り扱い

工事中に何らかのトラブルが発生した場合につき、工期を延期し、または工事を中止する際の要件・手続きや、発生した損害の負担および損害額の算定方法などを定めましょう。

基本的には、建設工事標準請負契約約款の規定に従うのが適切・公平と思われます。ただし、物件の性質上特段の懸念点がある場合には、特約事項を定めておくことも考えられるでしょう。

(例)
建設用地である土地の重要な一部が、国による収用その他の事由によって使用できなくなった場合には、受注者は工事を中止できるものとする。この場合、当該中止によって生じた損害は発注者の負担とする。

損害賠償・違約金に関する事項

発注者・受注者のいずれかが契約に違反した場合につき、損害賠償の範囲や、違約金を定める場合はその発生条件および金額・計算方法などを定めましょう。

建設工事標準請負契約約款の規定に従うケースが多いですが、特に違約金については、発注者と受注者の交渉次第で特約事項が定められることもあります。

(例)
発注者の都合によって本契約を解除した場合、発注者は受注者に対して、当該解除により受注者が被った損害を賠償することに加えて、違約金として○○万円を支払うものとする。

不可抗力に関する事項

天災その他の不可抗力が発生した場合における、工期の変更・損害の負担および損害額の算定方法なども定めておきましょう。

建設工事標準請負契約約款でも、不可抗力に関する規定が設けられています(民間建設工事標準請負契約約款(甲)21条、民間建設工事標準請負契約約款(乙)14条)。

住宅の建築工事などに用いられる「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」では、不可抗力に関する規定を以下の3種類から選択する形となっています。

(A)受注者が善管注意義務を果たしていた場合には、発注者負担(それ以外は受注者負担)
(B)受注者が善管注意義務を果たしていた場合には、協議で負担割合を定める(それ以外は受注者負担)
(C)受注者負担

(A)がもっとも受注者に有利で、(C)がもっとも発注者に有利です。どれが選択されるかについては、相手方との交渉次第となります。

第三者に対する損害賠償に関する事項

建設工事に伴って第三者へ損害を与えた場合に、発注者と受注者がどのように損害賠償金を分担するかについても定めておきましょう。

第三者に対する損害賠償については、建設工事標準請負契約約款にも規定があります(民間建設工事標準請負契約約款(甲)19条、民間建設工事標準請負契約約款(乙)12条)。
原則的には受注者負担、発注者に帰責性がある場合に限り発注者負担とされています。基本的には公平と考えられますので、そのまま適用するケースが大半です。

建設工事請負契約書のひな形を紹介

建設工事請負契約書のドラフトは、建設工事標準請負契約約款に準じて作成するケースが多いです。

参考:国土交通省ウェブサイト「建設工事標準請負契約約款について」

民間工事の場合は、工事の規模等に応じて以下のとおり約款を使い分けるのが一般的です。

  • 比較的大きな規模の工事(ビル、店舗用物件など)
    →民間建設工事標準請負契約約款(甲)
  • 比較的小さな規模の工事(個人住宅など)
    →民間建設工事標準請負契約約款(乙)
  • 下請工事
    →建設工事標準下請契約約款

建設工事請負契約書を締結する際の注意点

建設工事請負契約書を締結する際には、以下の各点にご注意ください。

  1. 建設業法の必要事項を漏れなく定める
  2. 自社に不利益な条項を見落とさない
  3. 建設工事標準請負契約約款の内容も再検証すべき

建設業法の必要事項を漏れなく定める

建設工事請負契約書では、建設業法19条1項所定の事項を漏れなく定める必要があります。

建設工事標準請負契約約款を適用するケースでも、念のため必要な事項が漏れていないことを確認しておきましょう(実際の工事において該当しない項目は、定めなくても構いません)。

自社に不利益な条項を見落とさない

建設工事請負契約書において、相手方の義務を極端に軽減する条項や、自社の義務が標準よりも加重される条項などが含まれている場合には、見落とさずに修正を求めましょう。

建設工事標準請負契約約款が適用される場合でも、特約事項が定められている場合には、その内容が自社にとって不利益でないかどうかを精査することが大切です。

建設工事標準請負契約約款の内容も再検証すべき

建設工事請負契約書には、建設工事標準請負契約約款をそのまま適用するケースも多いところです。

しかし、「約款だから問題ないだろう」という先入観を持つのは危険です。約款の内容についても、工事の実態に沿っているか、自社にとって許容困難なリスクが潜んでいないかについて、念のため再検証する必要があります。

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参考文献

国土交通省ウェブサイト「建設工事標準請負契約約款について」

NobishiroHômu編集部

この記事を書いた人

NobishiroHômu編集部

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