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法務がおさえたい知的財産権の基本|知財の種類・実務に役立つ資格など

法務がおさえたい知的財産権の基本|知財の種類・実務に役立つ資格など
この記事を読んでわかること
    • 知的財産権の基本概念
    • 知的財産権の種類
    • 企業の知財担当者が行う業務や必要とされるスキル

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知的財産権は、アイデアや技術などの知的財産を保護する権利です。企業は知的財産権を取得することで、競争力を維持し、自社製品やサービスのブランド力を向上できます。

そこで本記事では、「そもそも知的財産権とは何か」という基本を解説すると共に、知的財産権の種類、担当者に必要なスキルや資格まで解説します。

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知的財産権とは

知的財産権とは、知的財産基本法において、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」を意味します(知的財産基本法2条2項)。

知的創造活動において生み出された成果を保護し、産業を発展させていくために必要とされている権利です。

知的財産の定義と重要性

知的財産基本法において、知的財産は以下の通り定義されています。

「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(知的財産基本法2条1項)

つまり、人間の創造的活動によって作り出される、無形の財産的価値をもつものが知的財産です。

知的財産は、企業の競争力を維持するために非常に重要な資産です。市場における企業の優位性を確保し、継続的に発展させていくには、知的財産が欠かせない要素となります。

知的財産権制度の目的・役割・効果

知的財産権制度の目的は、大きく二つに分けられます。まず一つ目が、創作意欲の促進です。そして二つ目は、使用者の信用維持です。

また、知的財産権制度の主な役割は以下の通りです。

  • 第三者による模倣を防止し自社製品・サービスを守る
  • ライセンス収入やオープンイノベーションなど、他の企業・団体とのビジネス連携につなげる
  • 独自性や信頼性をアピールできることで、企業としての社会的信用やブランド価値を向上させる

そして、知的財産権を取得することによって、次のような効果があります。

  • 第三者による侵害があった場合に差止請求や損害賠償請求を行うことができる
  • 第三者による模倣を防止できるため、自社のブランド価値を向上できる
  • 信頼性をアピールできることにより資金調達・補助金の獲得が円滑になる
  • 他社からのライセンス収入を得られる

以上のように、自社製品やサービスの価値を維持・向上させ、継続的な利益を得るためには、知的財産権の取得が効果的と言えます。

知的財産権の種類と特徴

知的財産権は、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」の二つに分けられます。それぞれ、さらに以下の権利に分類されます。

知的創造物についての権利等

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 著作権
  • 回路配置利用権
  • 育成者権
  • 営業秘密

営業上の標識についての権利等

  • 商標権
  • 商号
  • 商品等表示
  • 地理的表示

上記の知的財産権の中でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は「産業財産権」と分類され、特許庁が所管する権利です。これら4つの権利では、特許庁への出願・登録によって一定期間権利が保護され、独占的な使用が可能となります。

また、産業財産権に該当する権利および育成者権は客観的内容を同じくするものを排他的に支配できることから、「絶対的独占権」とも呼ばれます。一方で、著作権・回路配置利用権・商号・商品等表示は、第三者によって独自に創作されたものには独占権が及ばない「相対的独占権」です。

知的財産権の中でも産業財産権に分類される4つの権利について、さらに詳しく解説します。

特許権

特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものである発明を保護するものです。特許権は、従来の技術からは容易に思い付かず、産業上利用可能な発明に対し付与されます。

保護期間は出願より最長20年で、医薬品等の場合は最長で25年まで延長可能です。

実用新案権

実用新案権は、物品の形状、構造、組み合わせなどについての考案を保護する権利です。保護期間は出願から最長10年です。

出願・登録だけでなく、特許庁により発行された実用新案技術評価書を提示し、警告を行って初めて権利が行使できる点には注意が必要です。

意匠権

意匠権とは、物品、建築物、画像の形、模様、色といったデザインである意匠の創作を保護する権利です。意匠権は、新規性および創作非容易性を備える意匠の創作付与されます。保護期間は出願から最長25年です。

商標権

商標権は、商品・サービスの区別に使用されるマーク(標章)を保護する権利です。この場合のマークには、ロゴマークのような図形だけでなく、文字、記号、立体的形状、色彩、音響(サウンド)なども含まれます。

保護期間は登録から10年で、10年ごとの更新(延長)が可能です。

知的財産権の実務での取り扱い

ここからは、知的財産権を実務で取り扱う場合について、業務の概要を解説していきます。

特許・実用新案の出願と登録プロセス

特許や実用新案の出願から登録までのプロセスは以下の通りです。

特許権の場合

特許を出願する場合、大まかな流れは次の通りとなります。

  1. 特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などを利用した先行技術の調査
  2. 特許願を作成し特許庁へ提出
  3. 電子化手数料の納付
  4. 出願審査請求書を特許庁へ送付(審査請求)
  5. 実体審査の後、特許査定あるいは拒絶査定
  6. 特許査定の場合は登録料を納付し、設定登録を完了(特許権の発生)

ここで重要なのが、特許出願だけでは審査請求完了とはならない点です。特許権を取得したい場合、出願日より3年以内に「出願審査請求書」を特許庁へ送付しなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされます。

また、出願する前には先行技術を調査し、類似した技術が公知(※)ではないかを確認する必要があります。

※ 公知:不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られること。特許出願前に公知の発明は、新規性を有しないため、特許を受けることができない。(引用:https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/japanese_ko.html

実用新案権の場合

実用新案を出願する場合、大まかな流れは次の通りとなります。

  1. 特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などを利用した先行技術の調査
  2. 実用新案登録願を作成し特許庁へ提出
  3. 電子化手数料を納付
  4. 書類に不備がなければ設定登録完了(実用新案権の発生)

実用新案権は特許権と異なり実体審査は行われないため、書類に不備がなければ出願から2〜3か月ほどで設定登録が完了します。

しかし、実際に権利を行使するためには、あらかじめ実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。評価書は出願以降いつでも請求可能ですが、手数料として、42,000円+請求項(実用新案登録を受けようとする考案を特定するための項)の数×1,000円が発生します。

意匠・商標の権利化と管理

意匠・商標の権利化を進める場合も、特許や実用新案の出願時と大まかな流れは変わりません。出願、審査、設定登録を済ませ、継続的に権利を管理します。

企業が意匠権で自社のデザインを保護し続けるためには、マイナーモデルチェンジなどをし、その度に新たに意匠出願をする必要があります。

一方商標権の管理では、商標の棚卸しや更新期限の管理が重要です。保有している商標について適切に管理し、新たに登録や既存の登録商標の権利期間の延長が必要な場合には、新規に商標出願や商標権存続期間更新登録申請を行います。

著作権の場合は申請・審査不要

著作権の場合、特許権や商標権などの産業財産権とは異なり、権利の取得のための手続きが必要ありません。特許庁における審査も不要で、創作されたと同時に自動的に権利が付与されます。

保護される期間は、著作者が創作した時点から著作者の死後70年経過するまで、法人が著作の名義を有する場合は公表より70年を経過するまでの間とされています(著作権法51条2項、53条1項)。

知的財産権の国際的な保護

日本国内において知的財産権を保有していても、著作権以外の権利は外国では原則無効となります。そのため、自社製品を海外で製造・販売したい場合や、輸出を検討している場合には、各国で知的財産権の取得を行うことが好ましいです。

知的財産権の国際的な保護に関しては、工業所有権情報・研修館(INPIT)や日本貿易振興機構(ジェトロ)が各種支援を提供しているため、必要に応じて活用することをおすすめします。

知財担当者の役割

知的財産を取り扱う企業の知財担当者は、どのような業務を担い、どのようなスキルが必要なのでしょうか。ここからは、知財担当者の役割やスキルを解説します。

知財担当者の役割と業務内容

知財担当者は、企業の知的財産を管理・保護する重要な役割を担う存在です。会社の規模によって違いは見られるものの、主な業務内容には以下が挙げられます。

  • 発明等、知財の発掘・権利化
  • 特許明細書等の出願書類の作成・確認
  • 他社特許等の第三者の権利の調査・分析・監視
  • 知財関連の契約書作成・確認
  • 知財戦略の策定・予算管理
  • 営業秘密の管理
  • 知財関連社内規程の策定
  • 知財関連の法律相談への対応
  • 他者による権利侵害の監視・発見

知財担当者が持つべきスキルと知識

知財担当者は、次にあげる4つのスキルと知識が最低限求められます。

法律の基礎知識

知的財産に関連する法律や契約に関する理解は欠かせません。

コミュニケーション能力

発明者をはじめ、経営陣や弁理士、ライセンス契約の締結先など、幅広い関係者と信頼関係を構築する必要があります。そのためには、効果的な交渉を行うためにコミュニケーションスキルが求められるでしょう。

論理的思考力

審査官や訴訟相手などに対し、相手を納得させるための議論を展開しなければなりません。根拠に基づき説得力のある議論を行うには、論理的思考力が必要です。

英語力

海外特許事務所とのやり取り、英文契約書の作成や確認といった業務を担う場合、英語力も求められます。

知財に関連する資格

ここからは、知財業務の関連資格をいくつかピックアップして紹介します。

弁理士

弁理士は、知的財産権に関する専門家です。特許権や実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権の出願代理、知的財産に関する相談に対応します。

出願内容について拒絶理由通知が出された場合も、意見書による反論、適切な補正などを通じて権利化を支援します。また、拒絶審決がなされた場合の審決取消訴訟にも代理人として対応可能です。侵害訴訟についても、弁護士との共同受任であれば対応可能です。

合格率が非常に低い資格とされており、直近3年間の合格率は6%程度に止まっています。

知的財産管理技能検定

知的財産管理技能検定は、知財マネジメントスキルに関する国家試験です。1級から3級まであり、合格した場合には「知的財産管理技能士」と呼ばれる国家資格が与えられます。

ビジネスにおける知的財産の管理・活用のための知識を習得できることから、知財担当者だけでなく研究開発者やクリエイター、経営企画担当者などさまざまな人におすすめできる資格です。

その他の知的財産関連資格

その他の知的財産関連資格は以下の通りです。

  • ビジネス著作権検定:著作権に関する知識を証明する資格
  • 知的財産翻訳検定:知的財産関連文書の翻訳能力を証明する資格
  • AIPE認定知的財産アナリスト:経営・ファイナンス・知的財産に関するナレッジがあり、知財情報に関する分析や企業価値評価ができることを表す資格
  • 調査業務実施者:特許関連の調査業務を行うための資格

この内、「AIPE認定知的財産アナリスト」として認定されるためには、知的財産管理技能士、弁理士、弁護士、公認会計士などの資格を保有している必要があります。

資格取得のメリットとキャリア

弁理士以外の資格であっても、取得することによってキャリアの選択肢が広がります。例えば知的財産管理技能検定を取得した場合、とくに2級以上であれば転職市場で評価されるでしょう。

キャリアを積む場としては、次のようなパターンが考えられます。

  • 企業の知財部門
  • 特許事務所
  • 企業の法務部門
  • 研究開発者、クリエイター、企画職など

難易度は非常に上がるものの、弁理士資格を取得し、知財コンサルタントとして独立するといった選択肢もあります。

まとめ

企業としての競争力を維持し、自社製品やサービスのブランド力を上げるためには、知的財産の適切な管理が欠かせません。発明等の発掘および適切な権利化や知財関連の契約書作成、予算管理など、知財担当者の業務は多岐にわたり、その重要性は今後も増していくと考えられます。

必要なスキルや知識を身につけ、場合によっては関連資格も取得しながら、適切な知財管理を行うことが推奨されます。

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【出典】

「知的財産権について」(特許庁)をもとに株式会社LegalOn Technologies作成(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html


NobishiroHômu編集部
執筆

NobishiroHômu編集部

 

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供する株式会社LegalOn Technologiesの「NobishiroHômu-法務の可能性を広げるメディア-」を編集しています。

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