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【公認会計士監修】法務担当者のための「新リース会計基準」|適用対象か判断するフローチャートつき

【公認会計士監修】法務担当者のための「新リース会計基準」|適用対象か判断するフローチャートつき
この記事を読んでわかること
    • 新リース会計基準で何が変わる?
    • 新リース会計基準で法務が知っておきたいこと
    • 新リール会計基準で法務担当者が実務対応すべきことと対応方法


「【調査レポート】知っていますか?経営者の本音  今、求められる法務の役割」

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細田 直
監修

細田 直

株式会社LegalOn Technologies 戦略企画グループ シニアマネージャー/公認会計士

監査法人で会計監査・IPO支援業務、事業会社で経営企画・IR業務等を経て、LegalOn Technologiesに入社。現在は、経営企画・経営管理に従事。

2027年度から、新リース会計基準の適用が始まります。その影響範囲は大きく、担当者の約8割が「影響あり」と回答した調査結果もあります(LegalOn Technologies調べ


経理財務やIRの視点から取り上げられることが多い新基準ですが、特に契約という観点では、法務担当者においても見逃せないトピックです。

本記事では、新リース会計基準とは? 法務担当者はどのような実務対応が必要になるか? など、法務担当者の方に向けて、必要な情報をお届けしていきます。契約が新基準の適用対象かを判断するためのフローチャートも紹介する、実践的な内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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新リース会計基準とは?

まず初めに、新リース会計基準の目的と導入背景について解説しています。さらに、新基準の理解に不可欠なリース契約の基本的知識についてもご紹介します。

目的はIFRS(国際財務報告基準)との整合性の向上

新リース会計基準は、2027年度より(厳密には2027年4月1日以降に開始する連結会計年度/事業年度から。2025年度より早期適用可)適用が開始される新たな会計基準です。主な改正点としては、資産・負債計上されるリース物件の範囲が拡大され、原則すべてのリース物件が資産・負債計上されることがあげられます。

この改正は、国際的な会計基準であるIFRS:International Financial Reporting Standards(国際財務報告基準)により準拠した内容となっています。IFRSに準じることで、日本企業の財務諸表の国際的な比較がしやすくなり、海外投資家からの信頼性が高まることが期待されています

背景には、低水準な国内のIFRS適用率

日本企業のIFRS適用率は、上場会社の約7%程度(2024年12月時点)と、世界的にみても低水準です(※)。IFRSの適用が進んでいない理由としては、日本基準に慣れ親しんでいることや、IFRS導入に伴うシステム改修や人材育成などのコスト負担が大きいことが挙げられます。しかし、グローバル化が進む中で、海外企業との競争条件を公平化し、海外からの投資を呼び込むためには、IFRSとの整合性を高めることが不可欠となっています。

※ 出典:株式会社日本取引所グループ「IFRS(国際財務報告基準)への対応」(2024年12月)

そもそもリース契約とは?|ファイナンスリースとオペレーティングリース

リース契約とはリース会社が物件を所有し、利用者に一定期間、使用権を対価(リース料)と引き換えに与える契約です。リース会社が物件の購入代金を立て替え、利用者が分割で支払うイメージです。

リースには次の二つの種類があります。

  • ファイナンスリース:購入に近い形でのリース。工場の設備や船舶など、比較的長期に、自社でメンテナンスをして使用したい場合などに適用される。リース料として資産相当額(※)を支払う
  • オペレーティングリース:ファイナンスリース以外のリース。OA機器など、使用期間や機器の更新などに関して柔軟に判断したい場合に適用される。リース料として資産相当額を支払わない。

リースの種類二つの比較の図表

資産相当額:購入代金に購入・管理・維持コスト、金利を合算した額。

なお、リースはレンタルと似た概念ですが、契約期間(中長期と短期)、対象物の指定(可、不可)、中途解約(不可、可)、保守・修繕義務の帰属(賃借人、レンタル会社)などにおいて違いがあります。

リースの種類を理解することは、新リース会計基準の理解において非常に重要です。詳しくは後述します。

新リース会計基準の主な改正点と適用範囲

新リース会計基準で何が変わり、どのような企業が対象となるのでしょうか。解説していきます。

原則全てのリース物件が資産・負債として計上されるように

これまでは会計上、資産・負債に計上されるのはファイナンスリースのみでしたが、新基準では原則全てのリース物件が貸借対照表において資産・負債に計上されるようになります(下図)。

新リース会計基準の変更点の図表

これまで計上されてこなかったオフィスの賃料やOA機器のリース料などまで資産・負債に計上されるようになるわけですから、多くの企業で資産・負債が増加することが予想されます

営業利益が増加することに

新基準以前、「支払リース料」は会計上「販管費」として処理されていたため、全額がコストとして営業利益の計算に影響していました。一方、新基準では「減価償却費 + 支払利息」として計上されるようになり、「支払利息」は「営業外費用」であり営業利益の計算に影響しないため、数字上は営業利益が増加することになります(下図内上部参照)。

また、従前のオペレーティングリースは、各期の費用計上額が固定額で計上されていました。しかし、新基準ではリース債務残高によって利息が決定されるため、利息計上額は契約期間の初期に費用計上額が多くなり、契約期間の経過に伴い減少していくことになります(下図内グラフ参照)。そのため、これまでと新基準において各期の費用計上額が変わることになります。ただし、リース期間全体でみると大きくは変わりません。

損益計算書観点での新リース会計基準での変更点の図表

上場会社や連結子会社にとどまらず、非上場会社にも影響は及ぶ

新リース会計基準の適用対象は、上場会社および連結子会社、さらに会社法上、大会社に区分される株式会社です。大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社を指します。つまり、大会社に該当すれば、上場しているかは問わないわけです。

なお会計基準に法的拘束力はありませんが、会計監査時には準拠が求められるなどの理由により、多くの会社で対応が必要となります。

特に不動産、物流、建設、小売などの業種に影響大

新リース会計基準の影響は、特に、不動産、物流、建設、小売などの業種で大きいと考えられます。これらの業種では、主に以下のような物件で新リース会計基準の対応が必要となります。

  • 不動産:建物賃貸借で契約する商業施設、物流施設、オフィスビル、マンション など
  • 物流:トラック・バス・航空機・船舶・フォークリフトなどの輸送・荷役関連機器 など
  • 建設:ブルドーザー・トラック・クレーン・パワーショベルなどの等建設機器、測定機器 など
  • 小売:POSレジ・厨房機器・ショーケースなどの設備、土地や建物 など

ここまでに述べた改正によって企業にどのような影響があるかというと、資産・負債の増加によって自己資本比率などの財務指標が見かけ上悪化することがあげられます。

これにより、IRや財務担当者においては株主や投資家への丁寧な説明、決算資料への新リース会計基準の影響に関する情報追加などの実務対応が必要になります。では法務担当者が求められる実務対応とはなんでしょうか。次から詳しく解説していきます。

新リース会計基準で求められる法務担当者の実務

新基準適用開始までに、法務担当者は、既存契約における新基準適用対象となるリース契約の洗い出し、新たに発生するリース契約の監視などの実務対応が必要となります。それぞれについて解説します。

実務対応1:新基準適用対象となるリース契約の洗い出し

現行基準ではリースとして認識されなかった契約が、新基準では適用対象になることがあります。新基準に対応した財務諸表作成のために、まずは既存契約において該当するリース契約がないかの洗い出しが必要です。

既存のサプライヤーとのリース契約において新基準で新たに適用対象となる契約かどうかは、以下のフローチャートで判断できます。

新リース会計基準の適用対象となるかフローチャート図表

フローチャートにある「特定された資産」とは、明確に識別できる資産のことを指します。判断のポイントは多岐にわたるため一概にはいえませんが、

  • サプライヤーが自由に別のものを代替することができない(入替権を有していない)。
  • 物件が他のものと物理的に区別できる(特定の不動産を賃貸する場合など)。

の2点が、「特定された資産」であるとする重要な判断基準になります。

なお、物理的に区別することが難しい場合でも、その物の「使える量や能力」がほぼすべてであり、そこから得られる利益のほとんどを享受できる場合は、リースとして扱われます。貯蔵タンクを例にすると、貯蔵タンクの使用容量は物理的に分けられませんが、「貯蔵タンク容量の99.9%分を使う権利」という形で契約すれば、それはリースとして扱われる可能性がある、といった具合です。このように、一見リース契約にはあたらないように思われる契約であっても、条件によっては新基準が適用されるリース契約が含まれるケースも考えられます。

また、「特定された資産から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受できる権利」と、「特定された資産の使用を指図する権利」または「使用期間に通じて稼働する権利がある」については、特定された資産の使用を「支配する権利が移転しているかどうか」という点がポイントになります。

さらに、同一類型であってもリースの有無が異なる場合もあります。個々の契約に対して個別に検討・判断することが必要です。

実務対応2:新たに発生するリース契約の監視

新規に発生するリース契約において、新基準の適用対象となるかを継続的に監視する役割も、法務担当者には求められます。一方で、前述の通りその判断には多くの判断軸があり、会計に通じているとは限らない法務担当者のみで全て判断していくことは困難です。契約審査時に、新基準に該当するかについてのみ、経理財務担当者が行う、という体制も考えられるでしょう。

しかし適切な審査フローが構築されていないと、「新基準に該当する契約を見落とした」、「新基準に該当するかどうかの判断に必要な情報が契約内容から漏れており、再締結が必要になった」などの問題が発生する恐れがあります。経理財務担当者や事業部門などと連携しての業務ワークフローの見直し・整備が重要です。

まとめ

2023年8月に日本経済団体連合会にて行われた新基準へのパブリックコメントにおいて、「新リース会計基準でリース取引に該当する事になるすべてのリース取引について、関係会社も含めて網羅的に確認し、業務プロセス構築・システム対応を行うためには十分な準備期間が必要である。相当な準備期間が必要で、最低でも3年程度とすべきである。」というコメントが出されました。

出典:「企業会計基準公開草案 第73号「リースに関する会計基準(案)」へのコメント」一般社団法人日本経済団体連合会

つまり、新リース会計基準への対応には時間と労力がかかるということです。そして、その影響範囲は上場会社のみにとどまりません。2027年度の適用開始に向け、法務担当者においては、今のうちから準備を進めていく必要があります。一方、多くの法務担当者が膨大な定常業務を抱え、そうした対応へリソースを割きづらい現状もあります。法務DXを実施し、テクノロジーの力を借りながら対応を進めていくことが肝要だといえるでしょう。

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NobishiroHômu編集部
執筆

NobishiroHômu編集部

 

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