業務委託契約とは
「業務委託契約」とは、委託者が受託者に対して、何らかの業務を委託する内容の契約です。委託者と受託者が、互いに対等な立場で締結します。
委託の対象となる業務は幅広く、企業のニーズに応じて、さまざまな内容の業務委託契約が締結されています。
(例)
- コンテンツの制作
- システムの保守管理
- 商品製造
- 営業代行
- 広告出稿
- 研修の実施
など
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業務委託契約に関わる法律
民法及びその他の法律において「業務委託契約」について定めた法律はありません。
しかし、「請負」や「委任」といった要素を含む契約についての記述がある法律、すなわち民法第632条における「請負契約」や、同第643条における「委任契約」が、業務委託契約に関して法的根拠を持つと考えられています。
ただし、業務委託契約は多種多様で、様々な要素を含んでいます。そのことを鑑みると、一概に「請負契約」と「委任契約」に二分割することは難しいといえるでしょう。民法上の解釈だけを根拠とすることは困難であるため、契約書上で示された契約内容が、より重要であると考えられます。
該当する業務委託契約が、民法上の「請負契約」と「委任契約」どちらに近いかを検討し、その要素を盛り込んだうえで、詳細な契約書を作成することでトラブルを避けやすくなります。
業務委託契約と他の契約の違い
業務委託契約は、雇用契約や請負契約と比較されることがあります。業務委託契約と雇用契約の違い、業務委託契約と請負契約の違いは、それぞれ以下のとおりです。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、「指揮命令権限の有無」です。
業務委託契約の場合、委託者は受託者に対する指揮命令権限を持たないため、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示することはできません。したがって、受託者は自らの裁量により、業務の進め方や時間配分などを決められます。
これに対して雇用契約の場合、使用者は労働者に対する指揮命令権限を持つため、合理的な範囲内において、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示できます。
つまり、業務を行う側に対する拘束力は、業務委託契約よりも雇用契約の方が強いといえます。その反面、雇用契約の労働者は、労働基準法をはじめとする労働法令によって保護されています。
業務委託契約の種類
一口に業務委託契約といっても、いくつかの種類に分けられます。
多くは、下記の3つです。
- 毎月定額の報酬を支払うもの
- 業務の成果により報酬が決定するもの
- 単発の業務を委託するもの
それぞれの内容、特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。
毎月定額の報酬を支払う契約
委託者が受託者に対して、毎月、継続的に業務を委託することで、定額の報酬を支払うことを約束する契約です。
受託者が定期的に稼働したり、相談に乗ったりする場合、この契約形態となることが多いでしょう。たとえば、社内に会計の専門家がおらず、外部の税理士と顧問契約を結ぶ場合、この形式で締結されるケースが一般的です。その他、コンサルティング業務や保守点検業務などの業務委託でも使われることの多い契約です。
メリットとして、業務委託の報酬が月額固定になり、基本的に変動がないことが挙げられます。委託者、受託者の双方にとって、月ごとの収支予測が立てやすく、安定的な状況を得られます。
ただ同時に、作業の内容によって報酬が変わらないことで受託者にとっては仕事に対するモチベーションが上がりづらい要素となるかもしれません。受託者の作業クオリティを上げることをメインに考えると、このあとに紹介する「業務の成果により報酬が決まる」契約を検討したほうがよいでしょう。
業務の成果により報酬が決まる契約
委託者が受託者に対して委託した業務の成果によって、報酬の額が変動する形式の契約です。
内職のように成果物の量が提出ごとに変動する場合や、作業した物の提出・引取をもって成果を判断し、報酬が発生する場合、また受注や売上の増減によって報酬に変動がある、営業代行や店舗運営委託において、この契約を締結するケースが多いです。
委託者にとっては、固定費としての支出を削減できる契約であり、受託者の提出した成果が少なければ、そのぶん支出を抑えることができることがメリットです。もちろん、成果が大きければ、支払う報酬は大きくなりますので、その点をデメリットと捉えるかどうか、バランスを見極めることが重要です。
一方で受託者にとっては、成果の多寡によって受け取る報酬が多くなることも、少なくなることもあるので、収入の安定はしづらくなるというデメリットがあります。その分、成果物によって報酬が上がることは、モチベーションアップにつながります。
「どれだけ作業をしてももらえる報酬が同じ」である定額報酬契約に比べて、仕事に対してより尽力し、成果を上げたいと考える場合に向いている契約といえるでしょう。
単発の業務を委託する契約
継続的ではない、原則1回限りの業務に対し、報酬の額を決めて委託する契約です。上述した「業務の成果により報酬が決まる契約」も、継続せず一度の依頼であれば、これに該当します。ウェブサイトなどのデザイン、コンテンツ制作業務や、研修における講師業務の委託がこの形式の契約となることが多いです。
委託者にとっては、継続する契約ではないことで、支出のコントロールがしやすくなるメリットがあります。
受託者にとっても、成果に対して明確に報酬が定められることで、作業内容によっての増減がなく、比較的わかりやすい契約であることはメリットでしょう。
ただしあくまでも継続案件ではない単発案件なので、安定性は低いというデメリットもあります。
業務委託契約と請負契約の違い
業務委託契約と請負契約の違いは、「仕事の完成が必須であるかどうか」です。
請負契約では、何らかの仕事を完成することが請負人の義務とされています。したがって仕事の完成は必須であり、仕事が完成しなければ請負報酬を受け取ることができません。
これに対して業務委託契約の場合、仕事の完成を要するかどうかは契約内容によります。
例えばコンテンツの制作や商品製造など、受託者が何らかの成果物を納品する場合には、仕事の完成が必要とされるのが一般的です。これに対して、システムの保守管理や営業代行など、業務を行うこと自体が受託者の義務である場合には、仕事の完成は必須ではありません。
業務委託契約は、民法に規定されていない「無名契約」であるため、仕事の完成の要否を含めて、請負契約よりも柔軟に内容が決定される傾向にあります。
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企業が業務委託契約を締結するメリット
企業が委託者として業務委託契約を締結するメリットは、特に雇用契約と比較した際によくわかります。具体的には、業務委託契約には以下のメリットがあります。
- 自社のニーズに応じて業務を発注できる
- 人材確保のコストを抑えられる
- 外部の専門的人材・ノウハウを活用できる
自社のニーズに応じて業務を発注できる
業務委託契約には労働法が適用されず、最低賃金や解雇などに関する規制を受けることがありません。そのため、委託者は受託者に対して、自社のニーズに応じて発注を行うことができます。
人材確保のコストを抑えられる
業務委託契約の場合、委託者は受託者に対して、委託した業務の質・量に応じて報酬を支払います。
労働者が出勤していれば賃金を支払う必要がある雇用契約とは異なり、業務委託契約では、業務が行われなければコストが発生しません。結果的に、雇用契約よりも業務委託契約の方が、人材確保のコストを抑えやすくなります。
さらに業務委託契約の場合、委託者に社会保険料の負担が発生しない点も、コスト面に関するメリットの一つです。雇用契約の場合は、正社員と一定の要件を満たす非正規社員について社会保険料を負担することに比べると、業務委託契約は、コストの観点から委託者に有利といえるでしょう。
外部の専門的人材・ノウハウを活用できる
外部の専門的人材やノウハウを活用できる点も、業務委託契約を締結する大きなメリットの一つです。
自社だけでは対応できない専門的業務や新規業務についても、業務委託契約を締結すれば、外部の専門的人材やノウハウの力を得て適切かつ効率的に行うことができます。
企業が業務委託契約を締結するデメリット
業務委託契約には、上記のようなメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
- 社内にノウハウが蓄積しにくい
- 業務の進め方を具体的に指示できない
業務委託を選択するか、それとも雇用など別の契約形態を選択するかについては、メリット・デメリットの両面を踏まえて判断することが大切です。
社内にノウハウが蓄積しにくい
業務委託契約の委託先は、自社の従業員ではなく、あくまでも外部者に過ぎません。
そのため、会社の従業員が自ら業務を行う雇用契約に比べると、社内にノウハウが蓄積しにくいデメリットがあります。
業務の進め方を具体的に指示できない
業務委託契約の受託者に対して、委託者は指揮命令権限を持たないため、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示できません。業務委託の体裁をとりながら、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示することは、「偽装請負」という違法行為に当たる可能性があります。
業務の進め方などを具体的に指示できない業務委託契約の場合、納品物や仕事の品質は、受託者の能力や意欲に依存する部分が大きいです。
信頼できる受託者であれば問題ありませんが、能力・意欲の低い受託者を十分に監督しなければ、事業に支障が生じるリスクもある点にご注意ください。
業務委託契約に定めるべき主な事項
業務委託契約を締結する際、規定すべき主な事項は以下のとおりです。
- 委託業務の内容等
- 発注・受注の手続き
- 受託者の禁止事項
- 納品・検収の方法
- 知的財産権等の帰属
- 業務委託報酬に関する事項
- 再委託の可否
- 契約期間
- その他の一般条項
委託業務の内容等
業務委託契約では、受託者が行うべき業務の内容を明確に特定する必要があります。具体的には、以下の事項などを定めておきましょう。
- 業務の内容
- 業務の提供方法
- 納品物の仕様
など
(例)
「甲は乙に対し、動画サイトまたはSNS上で公開する動画広告の制作業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。」
「乙は、本業務によって制作した動画広告を、甲が指定するクラウドサーバーにアップロードする方法により納品するものとする。」
「乙が本業務によって制作する動画広告の仕様は、別紙1に定めるほか、甲乙間が別途個別に合意した場合には、その内容に従うものとする。」
発注・受注の手続き
業務委託契約では、委託業務に共通して適用されるルールを定められますが、具体的な発注・受注は個別に行うのが一般的です。
このようなタイプの業務委託契約の場合、具体的な業務を発注・受注する際の手続きを定める必要があります。
(例)
「本業務の具体的な内容は、個別契約において定める。個別契約は、委託者が次の各号に定める事項を記載した書面またはメールによる発注を行い、受託者が委託者に対して、当該発注を受注する旨の書面またはメールを交付または送信することにより成立する。
(1) 本業務の具体的内容(成果物の仕様を含む)
(2) 納品期日
(3) 検収完了期日
(4) 業務委託料
(5) その他特約事項
受託者の禁止事項
業務委託契約の目的や業務内容に応じて、受託者の禁止事項を定めましょう。
・(例)
「受託者は、本業務によって動画広告を制作する際、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害してはならない。受託者の責めに帰すべき事由により、委託者が第三者から知的財産権の侵害に関するクレームを受けた場合、受託者が自らの費用と責任によって当該クレームに対応するものとする。」
ただし、受託者に対して服務規程の遵守を求めた場合、偽装請負に当たる可能性があるので注意が必要です。
・(NG例)
「受託者は、本業務を行うに当たり、委託者の定める服務規程を遵守するものとする。」
納品・検収の方法
成果物の納品が発生する場合、納品・検収に関して以下の事項を定めておきましょう。
- 納品方法
- 検収期間
- 検収結果の通知方法
- 修正などの上限回数
など
(例)
「乙は、本業務によって制作した動画広告を、甲が指定するクラウドサーバーにアップロードする方法により納品するものとする。」
「甲は、前項に基づき乙が納品した動画広告を、納品日から1週間以内に検査し、その合否を乙にメールで通知するものとする。」
「甲は乙に対して、動画広告1本当たり2回まで、納品後の修正を請求できるものとする。」
知的財産権等の帰属
業務委託契約に基づいて制作された成果物につき、その知的財産権等が委託者・受託者のどちらに帰属するかを明記します。
なお、著作権法に基づく翻訳権・翻案権(同法27条)および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を委託者に移転する場合は、その旨を条文中に明記しなければなりません(同法61条2項)。
(例)
「乙が本業務によって制作した動画広告に係る著作権(著作権法第27条および第28条に基づく権利を含む)その他の知的財産権は、納品時をもってすべて甲に移転する。」
業務委託報酬に関する事項
業務委託報酬については、主に以下の事項を定めます。
- 金額または計算方法
- 支払い時期
- 支払い方法など
(例)
「甲は乙に対し、本業務の対価として、動画広告1本当たり15万円(消費税および地方消費税別途)を支払う。」
「甲は、前項に定める業務委託報酬を、当該報酬に係る動画広告の納品日から45日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。」
再委託の可否
業務委託契約においては、受託者による第三者への再委託を認めるか否かも重要なポイントです。再委託に関しては、以下の事項を定めておきましょう。
- 再委託の可否
- 再委託する場合に満たすべき条件
- 再委託先の責めに帰すべき事由により生じた損害は、受託者が委託者に対して賠償する旨
など
(例)
「乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に再委託することができないものとする。」
「乙は、自らの責任において、本業務を第三者に再委託することができる。ただし、再委託先は次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)……
(2)……」
「乙は、本業務を第三者に再委託した場合において、再委託先の責めに帰すべき事由により甲に損害が発生した場合には、甲に対して当該損害の一切を賠償するものとする。」
契約期間
業務委託契約の有効期間については、以下の事項を定めておきましょう。
- 契約の始期と終期
- 自動更新の有無、ある場合は期間
- 解約申入れの手続き
- 契約終了後も存続する条項
など
(例)
「本契約の有効期間は、2023年2月1日から2024年1月31日までの1年間とし、有効期間満了の1か月前までに、いずれかの当事者の書面による本契約終了の意思表示がなければ、さらに同一条件で1年間更新され、以降も同様とする。」
「第○条、第○条……の規定は、本契約の有効期間満了後も、なお依然としてその効力を有するものとする。」
その他の一般条項
上記のほか、以下の一般条項も定めておきましょう。
- 反社会的勢力の排除
・反社会的勢力に該当しない旨の表明、確約
・反社会的行為をしない旨の確約
・違反した場合の無催告解除権
・違反した場合の損害賠償 - 秘密保持
・秘密情報の定義
・無断開示、漏えいの禁止
・目的外利用の禁止
・契約終了時における秘密情報の返還、破棄
など - 損害賠償
・損害賠償の範囲
・違約金を定める場合は、その金額など - 契約の解除
・解除事由
・解除の手続き - 準拠法
・秘密保持契約の解釈、適用を行う際に準拠する法 - 合意管轄
・紛争が発生した際、訴訟を提起する裁判所
など
業務委託契約書に収入印紙は必要か
業務委託契約書を作成するにあたって、収入印紙が必要かどうか、必要であればその金額はいくらのものなのか、気になる方も多いと思います。
業務委託契約書は、内容によって課税文書に該当する場合、しない場合があり、課税文書に該当する場合は収入印紙が必要です。
ここでは、そもそも収入印紙とは何なのか、どのような内容であれば収入印紙が必要になるのかを解説します。
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そもそも収入印紙とは
収入印紙とは、租税や手数料、その他の収納金徴収を目的として政府が発行する証票です。見た目は切手に似ており、郵便局や市役所等で購入することができます。会社の会計上は、資産として計上することができます。
今回の例で使用する印紙税の徴収のほか、手数料や罰金、登録税などの徴収でも使用するため、目にする機会は比較的多いものです。
印紙税法で定められた課税文書を作成した際に、印紙税の納税義務が生じ、その際は原則として収入印紙を用いて納税します。
業務委託契約書においては、以下の場合が課税文書に該当します。
第2号文書の場合
第2号文書とは、「請負契約」に関する契約書です。第2号文書に該当する場合は、報酬の金額ごとに、必要になる収入印紙の金額が変わります。以下の表をご参照ください。
※表あり
第7号文書の場合
第7号文書とは、3ヶ月以上の契約期間を持つ継続的な業務委託契約書で、請負契約の性質を持つ契約書を指します。
第2号文書との区別が難しい場合がありますが、「契約金額の記載がある」場合は第2号文書、「契約金額の記載がない」場合は、第7号文書と判断できます。
第7号文書の場合は、印紙税は一律4,000円です。
収入印紙代の負担は委託者、受託者どちらか
収入印紙代は、契約金額によっては決して少ない金額といえないこともあります。では、収入印紙代の負担は委託者、受託者のどちらがするべきなのでしょうか。
法律上は、委託者、受託者のどちらが収入印紙代を負担するか定められていません。そのため、後のトラブルを避けるためにも、どちらが収入印紙代を負担するかについても、契約において明確にしておくといいでしょう。
契約書を2通作成し、委託者と受託者の双方が保管するというケースでは、それぞれの収入印紙が必要になるため、折半とすることが多いようです。
契約書の原本1通のみを作成する場合は、原本の保管者である作成者、すなわち委託者が収入印紙代を負担するということもあります。
いずれにしても、事前の契約に盛り込んでおくことでトラブルを回避しましょう。
電子契約書の場合収入印紙は不要
電子契約書の場合、印紙税が課され、収入印紙が必要になることはあるのでしょうか。
結論からいえば、電子契約書の場合、収入印紙は不要です。
印紙税は、課税文書を「作成」した時点で必要になります。契約書は「相手方に交付する目的で作成される課税文書」にあたり、相手方に対して契約書を「交付」した時点が「作成」と考えられます。
電子契約を締結することは、この「交付」に該当しません。そのため電子契約においては課税文書の作成がなされておらず、印紙税が課されないと解釈されています。
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