下請法とは何か
下請法の目的
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)の主な目的は以下の2点です。
- 下請取引の公正化
- 下請事業者の利益保護
下請法は、特に資本金の大きな企業(親事業者)が、優越的な地位を利用して下請事業者に不当な取引条件を押し付けることを防ぐことを目指しています。
親事業者の4つの義務と11の禁止事項
下請法では、親事業者に対して以下の4つの義務を課しています。
- 発注時の書面交付義務(第3条)
- 取引内容を記録した書面記録の作成・保存義務(第5条)
- 下請代金の支払期日を定める義務(第2条の2)
- 支払い期日を過ぎた場合の遅延利息の支払義務(第4条の2)
参考:公正取引委員会 親事業者の義務
また、以下のような11項目の行為を禁止しています。
- 受領拒否(第4条第1項第1号)
- 下請け代金の支払遅延(第4条第1項第2号)
- 下請代金の減額(第1項第3号)
- 返品(第4条第1項第4号)
- 買いたたき(第4条第1項第5号)
- 購入・利用強制(第4条第1項第6号)
- 報復措置(第4条第1項第7号)
- 有償支給原材料等の対価の早期決済(第4条第2項第1号)
下請事業者の給付(成果物の納品など)に必要な原材料などを親事業者が有償で支給している場合に、下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにその対価を先払いで求めること。 - 割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
- 不当な経済上の利益の提供要請(第4条第2項第3号)
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第4条第2項第4号)
参考:公正取引委員会 親事業者の禁止行為
下請法の適用対象
下請法の適用対象かどうかは、取引内容と取引を行う当事者双方の資本金区分の二つの軸で判断されます(第2条)。
下請法の適用対象となる取引内容
下請法が適用される可能性のある取引内容は、以下の4つです。
- 製造委託(第2条第1項)
- 修理委託(第2条第2項)
- 情報成果物作成委託(第2条第3項)
- 役務提供委託(第2条第4項)
各取引の内容は以下の通りです。
- 製造委託
物品の販売を行っている事業者、物品の製造を請け負っている事業者等が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者にその物品や部品の製造や加工などを委託することなどをいいます。 - 修理委託
物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を 自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。 - 情報成果物作成委託
情報成果物(第2条第6項)の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することなどをいいます。情報成果物の例は以下のとおりです。 (例) ・プログラム ・映画などの影像や音声などの音響などから構成されるもの(アニメなど) ・文字、図形、記号などから構成されるもの(ポスターのデザインなど) - 役務提供委託
運送やビルメンテナンスなどの役務の提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます(建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務提供委託には含まれません)。
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取引内容によって変わる資本金区分
下請法の適用対象は取引当事者の資本金の比較によって決まりますが、その区分は取引内容によって変わります(第2条第7項、第8項)。
例えば、取引内容が「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託(プログラム作成)」「役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)」の場合は、資本金が「3億1円以上」の企業が親業者、資本金が「3億円以下」の企業が下請事業者に。もしくは、一方の資本金が「1,000万1円以上3億円以下」で、もう一方の資本金が「1,000万円以下」の場合も、同様にそれぞれが親事業者、下請事業者となります。
取引内容が「情報成果物作成委託(プログラム作成以外)」「役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの以外)」の場合は、資本金が「5,000万1円以上」の企業が親業者、資本金が「5,000万円以下」の企業が下請事業者に。もしくは、一方の資本金が「1,000万1円以上5,000万円以下」で、もう一方の資本金が「1,000万円以下」の場合も、同様にそれぞれが親事業者、下請事業者となります。
契約書の交付義務(3条書面の交付)
前述した親事業者の4つの義務のうち、作成に注意が必要な「発注時の書面交付義務」について解説します。親事業者は、下請事業者に対して発注をする場合、いわゆる3条書面を交付する義務があります(第3条第1項)。3条書面とは、下請法3条に定められている、親事業者が下請事業者に交付しなければならない書面のことです。親事業者は、3条書面のルールを守らなければ、下請法違反として50万円以下の罰金に処せられます(第10条第1号)。
3条書面に記載すべき事項
- 親事業者および下請事業者の名称
- 発注日
- 給付の内容(製品仕様、数量など)
- 納期(役務提供の場合は提供期日・期間)
- 納入場所
- 検査完了期日(検査を行う場合)
- 下請代金の額
- 支払期日
- 手形の金額と満期(手形を交付する場合)
- 金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日( 一括決済方式で支払う場合)
- 電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日(電子記録債権で支払う場合)
- 原材料等を有償支給する場合、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
これらの事項をすべて記載した書面を下請事業者に交付する必要があります。
注意点
- 正当な理由で一部の事項が記載できない場合は、記載可能な事項のみを記した書面を先に交付し、残りの事項は決定次第速やかに追加の書面で通知することが可能です。その場合、内容が定められない理由および内容を定めることとなる予定日を当初書面に記載する必要があります。
- 3条書面に特定の様式はありませんが、すべての必要事項を漏れなく記載することが重要です。
下請法違反の具体例
下請法では、前述した通り、親事業者による下請事業者への不当な行為を防ぐため、11の禁止事項が定められています。そのうち、「支払遅延の禁止」と「不当な代金減額の禁止」の2つの具体例について解説します。
支払遅延の禁止
親事業者は、下請代金を定められた支払期日までに支払わなければなりません。支払期日は、下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。
違反の具体例
- 受け取った物品等の社内検査が済んでいないため60日を超えて下請代金を支払っていた。
- 支払日が金融機関の休業日に当たったときに、下請事業者の同意を得ずに翌営業日に支払を順延 すること。
注意点
- 支払遅延が発生した場合、親事業者は遅延利息(年率14.6%)を支払う義務が発生します。
不当な代金減額の禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決定した下請代金を減額してはいけません。
違反の具体例
- 発注後に、親事業者の都合で代金を減額する。
- 協賛金や値引きと称して、下請代金から一定額を差し引くこと。
- 原材料価格の下落を理由に、すでに発注済みの案件の代金を減額すること。
- 支払時に端数を切り捨てること。
注意点
- 下請事業者の了解を得ても、正当な理由がない減額は違法となります。
- 減額の要請自体も下請法違反となる可能性があります。
法務担当者は、これらの禁止事項を十分に理解し、自社の取引が法令に準拠しているか常に確認する必要があります。違反行為が発覚した場合、公正取引委員会からの勧告や社会的信用の失墜などの重大な影響を受ける可能性があります。
下請法の取締り
親事業者に下請法違反の疑いがある場合、公正取引委員会による調査の対象となります。調査結果により、勧告・指導だけでなく刑事罰の対象とされ、勧告にともない社会的信用を失う可能性があります。
立入検査
公正取引委員会・中小企業庁では、毎年、親事業者、下請事業者に対する定期調査が実施されています。これは、下請取引が公正に行われているかを把握するためです。親事業者の取引記録の調査や立入検査などもあります。
違反企業名の公表
親事業者が下請法違反した場合は、原状回復、再発防止などの措置の実施を促されます。また、勧告が行われた際は原則、違反内容や企業名などが公表され、社会的信用にかかわる可能性があります。
罰金
下請法に違反すると、下請法第10条に基づき、50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
罰金刑が科される違反行為の例
- 下請法第3条による下請事業者への書面交付義務を怠ったとき。
- 下請法第5条による作成・保存をしない、または虚偽の記録を作成したとき。
- 下請法第11条による報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告や、公正取引委員会や中小企業庁の検査の忌避、または虚偽の報告をしたとき。
また下請法違反によって下請事業者へ損害が出た場合は、損害賠償請求といった民事上での争いが発生する可能性があります。
下請取引の適正化のためのポイント
下請法について、発注担当者の確認不足や理解してないことで、気付かないうちに違反してしまうことがないよう、以下のポイントをチェックすることをおすすめします。
定期的な取引見直し
取引条件の定期的な見直し
下請取引は長期にわたることが多いため、定期的に取引条件を見直すことが重要です。以下のようなポイントを確認し、必要に応じて条件を更新します。
- 市場価格の変動に応じた下請代金の見直し
- 業務内容や納期の変更に対応した契約内容の更新
- 新たな法規制や業界標準への適合
フィードバックの収集
定期的な取引見直しを行う際には、下請事業者からのフィードバックを収集することも重要です。以下の方法でフィードバックを得ることができます。
- 定期的なミーティングの開催
- アンケート調査の実施
- 下請事業者との個別面談
これにより、下請事業者の意見を反映した公正な取引条件を維持することができます。
下請法の理解と実践でビジネスの成長を
この記事では、下請法の基礎知識と取引のポイントについて詳しく解説しました。下請法の定義と目的、適用範囲、親事業者の義務、違反の具体例、そして適正化のためのポイントを網羅的に説明しています。特に、契約書の交付義務や代金支払いの義務など、親事業者が遵守すべき重要事項に焦点を当てました。
下請法の正しい理解と実践は、健全なビジネス関係の維持と企業の持続的な成長につながります。ぜひ、この記事の内容を参考に、自社の下請取引が適切に行われているか常に確認し、必要に応じて改善を行っていってください。
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