タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、第三者機関が、電子化された文書が特定の日時に存在したことを証明していたことを保証する技術です。電子署名と併用することで、文書の非改ざん性(改ざんされていないこと)と存在時点の証明を担保することができます。
タイムスタンプの役割
電子文書は紙の文書と比べ、複製や編集が容易であるという特性があります。紙の文書の場合、存在の証明や改ざんされていないことの証明は、「印鑑」と「日付」を記すことで行われます。これに対し、電子契約や電子文書では、これらの役割をタイムスタンプと電子署名が担います。
そのため電子文書を用いた契約や重要文書の管理において、タイムスタンプは文書の真正性や信頼性を確保する上で不可欠な技術となっています。
タイムスタンプと電子署名と違い
電子文書の信頼性や完全性を担保するために重要な技術として、「電子署名」と「タイムスタンプ」があります。これらは目的や機能が異なり、互いに補い合う関係にあります。
電子署名:誰が署名したかを証明する技術
電子署名が正しく検証されれば、その文書が「特定の人(または組織)」によって署名されたオリジナルであり、内容が改ざんされていないことが分かります。電子署名は、次のような役割を果たします。
- 文書の作成者(署名者)が誰かを証明する
- 文書の内容が署名後に改ざんされていないことを証明する
- デジタル署名アルゴリズムと公開鍵暗号を利用し、署名者の秘密鍵で署名が行われます
タイムスタンプ:文書の存在時刻を証明する技術
タイムスタンプは、電子文書や電子署名が「いつ存在し、以後変更されていないか」を示します。タイムスタンプの役割は次の通りです。
- その文書が特定の時点に存在していたことを証明する
- 第三者機関(時刻認証局:TSA)が発行し、正確な時刻情報を付与する
- タイムスタンプがあることで、その後の改ざんや不正アクセスの抑止につながる
電子署名だけでは「いつ署名されたのか」の証明は弱く、タイムスタンプだけでは「誰が署名したのか」は分かりません。両者を組み合わせることで、文書の「誰が」「何を」「いつ」という3つの観点から真正性と完全性を強力に保証できます。
タイムスタンプの仕組みをわかりやすく解説
タイムスタンプは以下の仕組みで電子文書が「ある時刻に存在し、その後改ざんされていないこと」を証明します。
- 電子文書のハッシュ値を生成する
- ハッシュ値をTSAに送信し、タイムスタンプを取得
- タイムスタンプを検証する
1.電子文書のハッシュ値を生成する
まず、電子文書の内容から「ハッシュ値」と呼ばれる特殊なデータを作ります。ハッシュ値は、文書の内容を基に一方向で計算される短いデータ列で、次の特徴があります。
- 文書が1文字でも変わると全く異なるハッシュ値になります。
- ハッシュ値から元の文書を復元することはできません。
- ハッシュ値が一致すれば、文書の内容が同じで改ざんされていないと確認できます。
2.ハッシュ値をTSAに送信し、タイムスタンプを取得
次に、生成したハッシュ値を時刻認証局(TSA: Time-Stamping Authority)に送ります。時刻認証局(TSA)は、一般社団法人日本データ通信協会によって認定された第三者機関で、正確な時刻情報を持っています。
TSAは以下の処理を行います。
- 受け取ったハッシュ値と正確な時刻を組み合わせます。
- これらの情報に対し、自身の秘密鍵で電子署名を行います。
- 結果として「タイムスタンプトークン」というデータを返します。
送信者は、このトークンと電子文書を一緒に保管します。
3.タイムスタンプを検証する
文書が改ざんされていないか確認したいときは、次の手順でイムスタンプを検証します。
- TSAの公開鍵を使って、トークンの電子署名の正当性を確認します。
- トークン内の「発行時刻」と「ハッシュ値」を取得します。
- 対象文書から改めてハッシュ値を計算し、トークン内のハッシュ値と比較します。
この結果、以下のことが証明されます。
- ✅ タイムスタンプ発行時点で、その文書が存在していた
- ✅ その後、文書は一切改ざんされていない
これにより、電子文書の原本性が高められ、ビジネスにおける重要文書の管理や法的証拠の確保などに活用されています。
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電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの重要性
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の電子保存を認める法律で、電子保存を認めることで企業の事務負担を軽減することを目的としています。
電子帳簿保存法では、「真実性の確保(改ざんされていないこと)」と「可視性の確保(内容を確認できること)」が要件として定められています。
タイムスタンプを付与することで、その時点で電子文書が存在していたことと、以後に変更されていないことを第三者(TSA)が証明してくれます。そのため、タイムスタンプは真実性の確保手段のとして使われます。
<関連記事>電子帳簿保存法とは?対象書類や2024年の改正内容をわかりやすく解説
電子帳簿保存法の対象書類
電子帳簿保存法の対象書類には、以下のようなものがあります。
以下の記事では電子帳簿保存法の対象書類について詳しく紹介しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>電子帳簿保存法とは?対象書類や2024年の改正内容をわかりやすく解説
電子帳簿保存法上で認められている3つの区分
電子帳簿保存法上で認められている区分は以下の3つです。
以下の記事では電子帳簿保存法の3つに区分についても詳しく紹介しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>電子帳簿保存法とは?対象書類や2024年の改正内容をわかりやすく解説
2024年1月電子帳簿保存法改正でタイムスタンプの要件が緩和
2024年1月の改正では、電子帳簿やスキャナ保存に関する規制が大幅に緩和され、事業者の負担軽減とデジタル化の促進が図られました。違いは以下の通りです。
区分1:電子帳簿等保存の主な改正点
- 紙帳簿の保存義務が不要に
電子帳簿を利用すれば、従来必要だった紙の帳簿や書類の7年間保存義務が不要になりました。
➡ 国税関係帳簿書類をクラウドサービスなどで電子的に作成・保存すれば、紙での保存は不要です。 - 税務署長の事前承認が不要に
これまで電子帳簿を電子データで保存する際には税務署長の事前承認が必要でしたが、改正によりこの承認が不要となり、電子保存のハードルが大幅に下がりました。
区分2:スキャナ保存の主な改正点
- 技術要件の緩和
- スキャン時の解像度や階調(色の階層)情報の保存が不要に。
- 書類の入力者情報(誰がスキャンしたか)の確認も不要になりました。
- 関連付けの対象が限定化
帳簿との相互関連性を確保すべき書類が、重要書類のみに限定されました。
(例:契約書、請求書など重要な国税関係書類) - タイムスタンプ付与期限の延長
スキャナ保存時のタイムスタンプ付与期限が、これまでの「3営業日以内」から
最長約2カ月と概ね7営業日以内 に延長され、実務上の負担が大幅に軽減されました。
タイムスタンプの発行手順
以下が、タイムスタンプの発行手順の主な例です。自社で導入する際の参考にしてください。
1. 対象ファイルの確定
請求書(PDF)、領収書(スキャン画像)、契約書(Word/PDF)などタイムスタンプを付与するファイルを準備します。この際、ファイル名のルールも事前に定めると管理が楽になります。
2. タイムスタンプの付与処理
タイムスタンプ付与ツールにログインします。TSAが発行するサービスのほか、会計ソフトと連動しているツールもあります。その後ツールで付与処理を行います。
3. タイムスタンプ情報の確認・証明書の保管
タイムスタンプが正しく付与されたか、検証ツールで確認できます。必要に応じて、タイムスタンプ証明書(検証結果)も一緒に保存します。保存先は「電子帳簿保存法」の保存要件に沿って管理します。改ざん防止のためのアクセス制限、検索性の確保(ファイル名に日付・取引先などを入れる)保管期間の管理(7年 or 10年)を行います。
タイムスタンプ発行時の費用
タイムスタンプの発行費用は、5,000円~10,000円程度の初期費用とランニング費用で成り立ちます。ランニング費用は従量課金制と定額制 の2つの料金モデルが主流です。利用規模や頻度に応じて適したプランを選ぶことが重要です。
従量課金制:小規模・低頻度利用に最適
- 特徴:発行したタイムスタンプの数に応じて費用が発生
- 費用目安:1回あたり10円前後
- 適した事業者:利用頻度が低い企業・個人事業主・小規模事業者
必要な分だけ課金されるため、無駄が出にくい料金体系です。
定額制:本格的な電子帳簿保存対応向け
- 特徴:月間の発行上限回数ごとに定額料金が設定される
- 費用目安:月額10万円〜300万円(発行件数やプランにより幅があります)
- 適した事業者:大量の電子文書・帳簿を扱う中規模~大規模事業者
発行件数が多い場合、従量課金よりコスト効率が良くなります。
さらに、クラウド会計システムや電子契約サービスにタイムスタンプ機能が標準搭載またはオプション提供されるケースもあります。この場合はオプション利用料が別途発生することがありますので、サービス内容を確認しましょう。
タイムスタンプの導入方法
電子ファイルにタイムスタンプを付与する主な方法には以下の2種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 時刻認証業務事業者に依頼する
- 電子契約システムを利用する
時刻認証業務事業者に依頼する
一つ目は「時刻認証業務事業者」(TSA)に依頼してタイムスタンプを付与してもらう方法です。
時刻認証業務事業者とは、認定タイムスタンプを付与できる業者のことで、「時刻認証局」とも呼ばれます。時刻認証業務事業者は「一般社団法人日本データ通信協会」の承認を経て登録されます。2024年4月時点で登録されている時刻認証業務事業者は以下の4社です。
- セイコーソリューションズ株式会社
- 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
- アマノ株式会社
- GMOグローバルサイン株式会社
参照:認定事業者一覧 | 認定事業者 | タイムビジネス認定センター
時刻認証業務認定事業者によるタイムスタンプを利用するには、各社が提供する専用のサービスを利用します。導入の初期費用やランニングコストがかかる場合があります。
ランニングコストの計算方法には、タイムスタンプを付与するたびに費用がかかる「従量制」や、毎月一定の費用がかかる「定額制」などがあります。
電子契約システムを利用する
2つ目は、タイムスタンプ機能のある「電子契約システム」を使う方法です。
電子契約システムとは、電子契約書の締結をインターネット経由で行えるシステムのことです。電子契約システムの中には、タイムスタンプや電子署名を付与する機能があるものがあります。
前述の時刻認証業務認定事業者ではない企業が提供する電子契約システムでも、タイムスタンプ自体は時刻認証業務認定事業者による「認定タイムスタンプ」を利用できるのが一般的です。
ただし電子契約システムの仕様はシステムごとに異なります。
そこで電子契約システムを選ぶ際には、認定タイムスタンプが利用できるかチェックすることが重要です。電子契約システムについて詳しくは下記ページをご参照ください。
<関連記事>電子契約のやり方を解説!電子契約システム導入から契約締結までの流れを解説
タイムスタンプに関する法的側面
タイムスタンプは以下の法律でその役割が規定されています。
e-文書法
e-文書法(電子文書法)では、電子書類の保存ルールについて、「見読性」「完全性」「気密性」「検索性」が必要です。このうち、タイムスタンプは「その時期に存在していたこと」「改ざんされていないこと」を証明することができます。
電子帳簿保存法
書類が改ざんされていないことを証明するため、帳簿書類をスキャンした電子データにタイムスタンプを付与することで信頼性を高めることができます。
2022年の法改正により、タイムスタンプ付与のタイミングが緩和され、最長約2か月と概ね7営業日以内に付与することとされました。
電子署名法
電子署名法は、電子署名の法的有効性を規定していますが、タイムスタンプそのものについては直接言及していません。しかし、タイムスタンプは電子署名と組み合わせて使用されることが多く、いつ・誰が・何に署名したのかを証明することができます。
文書の完全性と存在時刻の証明に貢献します。
<関連記事>電子サインとは?電子署名との違いや利用シーン・使い方を解説
以上のように、タイムスタンプは電子契約の信頼性確保、長期保存、法的要件への対応において重要な役割を果たしています。電子署名と組み合わせることで、より強固な電子契約の基盤を構築することができます。
<関連記事>電子契約とは?導入するメリットや注意点、関係する法律を詳しく解説
電子契約とタイムスタンプに関する注意点
電子契約とタイムスタンプの利用に関しては電子帳簿保存法や、証拠の確実な保全などの観点から注意点があります。改めて、主な3つの注意点を紹介します。
保管方法の要件も満たす必要がある
電子帳簿保存方法では、電子契約書の作成時の要件だけでなく「保管方法」の要件もあることに注意しましょう。
電子帳簿保存法では「真実性」「見読性」「検索性」の要件があります。
真実性の確保については、訂正削除できないシステムの利用または事務処理規程が社内にあることが必要です。規定の内容は、電子データのファイルの編集・修正・削除など、保存時からの改ざん禁止を明示すること、チェックできることを盛り込みます。
「見読性」「検索性」については、表示方法や保管方法によって要件を満たす必要があります。
「見読性」については、保存した電子書類の内容が、ディスプレイやプリンターで見える状態におくことが必要です。「検索性」については、主要な項目を範囲指定および組み合わせで検索可能な状態にすることが求められます。エクセルの管理台帳を作成する方法や、電子文書を管理できるクラウドシステムを導入する方法があります。
検索性を確保して電子契約書を保存する方法について詳しくは、以下の資料をご参照ください。
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原本を破棄できるとは限らない
PDF化した契約書にタイムスタンプを付与しても、紙の原本を破棄できるとは限りません。電子契約はすべての契約には対応しておらず、書面での契約を法的に義務付けているものもあるのが現状です。書面での契約が義務付けられている契約には、以下のようなものがあります。
- 定期借地・定期建物賃貸借契約(借地借家法第22条、第38条第1項)
- 宅地建物売買等媒介契約(宅地建物取引業法第34条第21項)
- 不動産売買における重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条)
- 投資信託契約の約款(投資信託及び投資法人に関する法律第5条)
- 訪問販売等特定商取引における交付書面(特定商取引法第4条)
また、破棄できる場合でも、すぐに破棄しないようにして、取引の証拠を確保することが賢明です。スキャン方法に不備があった場合などに備えて、一定期間は保存しておいた方がよいでしょう。
契約書のPDF化について詳しくは下記ページでも解説しています。
<関連記事>契約書をPDFスキャンして保存する方法とは?スキャナ保存の要件を解説
タイムスタンプについて解説しました
タイムスタンプは、電子文書の存在時点と非改ざん性を第三者が証明する技術であり、電子署名と組み合わせることで文書の信頼性をより強化できます。2024年の電子帳簿保存法改正により、タイムスタンプの要件は緩和され、企業の電子化・ペーパーレス化がさらに進めやすくなりました。
電子帳簿や契約書を適切に管理するには、タイムスタンプの仕組みや法的要件を正しく理解し、LegalOn Cloud のようなAI搭載のクラウドサービスを活用することが効果的です。確実な法令対応と業務効率化の両立を目指しましょう。