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減価償却とは?仕組みからメリット、計算方法、会計処理、節税効果を徹底解説

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企業が長期的に使用する固定資産は、購入した年に一括で費用計上するのではなく、耐用年数に応じて徐々に経費として処理する必要があります。これを「減価償却」といいます。減価償却は、企業の財務状況を適正に管理し、収益と費用を正しく対応させるための会計処理です。

本記事では、減価償却の基本的な仕組みから、節税効果やメリット、計算方法、会計処理まで徹底解説します。ぜひ参考してみてください。

減価償却とは

減価償却とは、固定資産の取得費用を一定の期間にわたって計上する会計処理のことです。固定資産は長期にわたって事業に貢献するため、購入した年度に全額を費用として処理するのではなく、資産の使用期間に応じて費用配分することで、適正な期間損益を算出します。

減価償却には「財務会計」と「税務会計」の2つの側面があります。財務会計は、会計基準に基づき、資産の実際の使用状況を考慮して減価償却費を計上する方法です。一方、税務会計では、法人税法などの税法に基づいて減価償却をして、税務申告の際に調整を行います。企業は、税務会計の基準に沿った方法で減価償却を行うことが一般的です。

減価償却の目的と節税効果について詳しく見ていきましょう。

減価償却の目的

減価償却の目的は、企業の財務状況を正しく把握し、費用と収益を適切に対応させることです。固定資産は一度の支出で購入されますが、その使用期間は長期にわたるため、減価償却を行うことで毎年の費用として適正に計上し、経営の安定性を確保できます。

もし減価償却をせずに資産購入時に全額を費用として計上すると、その年度の利益が大幅に減少し、翌年以降の利益が不自然に増加します。これでは、企業の実際の収益状況を正確に把握できません。減価償却は企業の財務管理を適正に行い、金融機関に対しても健全な経営状態を示す重要な処理です。

減価償却の節税効果

減価償却費は経費として計上されるため、企業の課税所得を圧縮し、結果的に支払う法人税や所得税を抑えることができます。企業や個人事業主が固定資産を処分した際には、未償却部分を除却損として計上でき、課税所得の減少につながります。ただし、個人事業主の場合、売却損が発生すると事業所得ではなく譲渡所得として扱われ、税制上の取り扱いが異なる点には注意が必要です。

減価償却に関する用語

減価償却においては、下記の用語について理解しておく必要があります。

取得価額

取得価額とは、企業が固定資産を取得する際に支払った金額のことです。購入費用だけでなく、輸送コストや運送保険料、設置費用、購入手数料など、資産を使用可能な状態にするためにかかった費用も取得価額に含まれます。

耐用年数

耐用年数とは、取得した資産が事業活動において有効に活用できると見込まれる期間のことです。減価償却を行う際には、耐用年数に基づき、資産の取得価額を年ごとに分割して計上します。法人税法の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって細かく規定されており、資産の種類によって異なります。たとえば、建物の耐用年数の例は下記のとおりです。

建物の耐用年数

引用:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

耐用年数を正確に把握するには、対象資産の詳細がわかる資料が必要です。購入した資産に関する資料は確実に保管しておきましょう。

残存価額

残存価額とは、減価償却の対象となる資産が法定の耐用年数を経過した後に残る価値のことです。かつては、資産の取得価額の一部を「将来的な価値」として残す考え方が一般的でしたが、現在の法人税法では、残存価額をゼロとして計算するのが基本的なルールです。ただし、耐用年数経過後も一定の価値を持ち続ける一部の資産には、適切な残存価額を設定することが求められます。

固定資産

固定資産とは、企業が長期にわたって保有し、事業活動のために使用する資産のことです。形のある「有形固定資産」と、形のない「無形固定資産」の2種類があります。

有形固定資産は、土地、建物、車両、設備、機械、パソコンなどで、事業運営に不可欠な物理的な資産です。一方、無形固定資産は、特許権や商標権、営業権、ソフトウェアなどが該当します。目に見える形では存在しませんが、企業の競争力を支える要素です。

減価償却できる資産

業務で使用し、時間の経過とともに価値が減少していく固定資産は減価償却できます。

取得価額が10万円以上で1年以上使用する資産は減価償却の対象となり、毎年一定の額を費用として計上します。一方取得価額が10万円未満の資産は一括で経費計上が可能です。ただし10万円未満の判断基準は経理方式によって異なります。

【減価償却できる資産の例】

  • 建物
  • エアコン
  • 工場設備
  • 厨房機器
  • 看板
  • ソフトウェア
  • 10万円以上のパソコンや備品
  • 特許権
  • 営業権
  • 商標権 など

減価償却ができない資産

業務に使用しない資産や時間が経っても価値が減少しない資産は「非減価償却資産」といい、減価償却を行えません。

たとえば駐車場の敷地や倉庫用の土地は、時間が経っても価値が減少しないため減価償却の対象外です。さらに事業で使用していた設備であっても、現在は使われていない場合は減価償却を適用できません。

【減価償却できる資産の例】

  • 駐車場の敷地
  • 倉庫用の土地
  • 歴史的な価値や希少性があり、代替が難しい古美術品、古文書、出土品、遺物
  • 遊休固定資産
  • 建設中の建物・機械装置 など

減価償却の特例

減価償却には、「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」があり、それぞれ適用条件や計上方法が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

一括償却資産

一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産を対象とした特例です。3年間にわたり、償却資産を均等に経費計上します。

少額減価償却資産の特例(青色申告の場合)

少額減価償却資産の特例とは、年間300万円までに限り、取得価額が10万円以上30万円未満の資産を取得年度に一括で経費計上できる制度です。

特例を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告を行っている個人事業主または法人であること
  • 常時雇用する従業員が500人以下であること
  • 資本金または出資金が1億円以下の法人であること(例外あり)

減価償却の計算方法

減価償却には、さまざまな計算方法が存在し、それぞれの方法によって費用の計上の仕方が異なります。代表的な計算方法として、「定額法」と「定率法」があり、さらに特定の資産に適用される「生産高比例法」「取替法」「リース期間定額法」といった手法もあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

定額法

定額法は、取得した資産の価値を耐用年数に応じて均等に分割し、毎年一定額を計上する方法です。年ごとに減価償却費が変動せず、経営計画を立てやすいというメリットがあります。定額法の償却率は、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」からご確認ください。

【計算式】

取得価額×定額法の償却率

定率法

定率法は、資産の未償却残高に償却率をかけて減価償却費を算出する方法です。資産の取得初年度に多くの減価償却費を計上し、年を追うごとに減価償却費が減少していきます。たとえば、400万円の工作機械を購入し、定率法の償却率が30%と定められている場合、初年度の減価償却費は120万円(400万円×30%)となり、翌年以降は残った資産価値に対して30%ずつ計上していきます。法人は、定率法が原則です。定率法の償却率は、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」からご確認ください。

【計算式】

(取得価額-前年までの減価償却累計額)×定率法の償却率

生産高比例法

生産高比例法は、資産の使用状況に応じて減価償却費を計上する方法です。設備の稼働時間や生産量を基準とするため、使用頻度が高い時期に多く償却し、使用頻度が少ない場合は償却額も低く抑えられます。

【計算式】

取得価額÷見積総生産高×当期の実際生産高

リース期間定額法

リース期間定額法とは、リース資産の取得価額をリース期間で均等に割り、毎期の費用として計上する方法です

【計算式】

(リース資産の取得価額-残価保証額) ÷リース期間の月数×当期のリース期間の月数

減価償却の仕訳方法

減価償却の仕訳方法には、「直接法」と「間接法」の2種類があります。どちらの方法を選択しても、納税額そのものには影響を与えませんが、財務管理の観点から見え方が異なります。それぞれの仕訳方法を見ていきましょう。

例:コピー機を購入した場合の減価償却

  • 取得原価:40万円
  • 法定耐用年数:5年
  • 1年間の減価償却費:8万円

直接法

直接法は、取得価額から減価償却費を毎年控除していく仕訳方法です。帳簿上の固定資産の価値が年々減少していくため、現在の資産価値を簡単に把握できるというメリットがあります。たとえば、40万円のパソコンを購入し、5年の耐用年数で減価償却を行う場合、毎年8万円ずつ減価償却費として計上します。

  • 借方科目:減価償却費
  • 金額:80,000円
  • 貸方科目:固定資産
  • 金額:80,000円

間接法

間接法は、減価償却費を減価償却費累計額として別途計上する仕訳方法です。貸借対照表において、取得原価を正確に把握したい場合には間接法が適しています。

  • 借方科目:減価償却費
  • 金額:80,000円
  • 貸方科目:減価償却累計額
  • 金額:80,000円

間接法では、固定資産の取得原価は帳簿上で変わらず40万円のままですが、減価償却費累計額が毎年8万円ずつ積み上がっていきます。1年目は減価償却累計額が8万円で、2年目は16万円、3年目は24万円、4年目は32万円、5年目で0円です。

5年間の償却期間が終了すると、減価償却累計額は合計で40万円となり、資産価値が償却完了したことになります。

減価償却の会計処理の注意点

減価償却の注意点について、次の注意点を押さえましょう。

廃棄する場合の会計処理

減価償却中の資産を廃棄する場合、まだ償却しきれていない未償却残高があるため、それを「固定資産廃棄損」として計上します。たとえば、耐用年数が5年の設備を3年目で廃棄した場合、残り2年分の未償却残高が固定資産廃棄損です。

除去する場合の会計処理

減価償却中の資産を除去する場合、単純に使用を停止するだけでは帳簿上に資産が残るため、そのままにしておくと課税対象となる可能性があります。帳簿からも適切に除去し、未償却残高を「固定資産除却損」として処理しましょう。

売却する場合の会計処理

資産を途中で売却した場合は、売却額と未償却残高との差額によって会計処理が異なります。売却額が未償却残高を上回る場合、その差額は「固定資産売却益」として計上します。一方で、売却額が未償却残高を下回る場合は、「固定資産売却損」としての処理が必要です。

年度途中で取得した場合は月割りにする

減価償却の開始時期は、資産を購入した時点ではなく、その資産を事業で使用し始めたタイミングからです。年度の途中で取得した資産は、使用開始月から月割で減価償却を行う必要があります。たとえば、耐用年数が10年の設備を4月に購入し、7月から使用開始した場合、減価償却費は7月以降の月数で按分して計上します。

減価償却費の勘定科目

損益計算書では「減価償却費」として費用計上します。一方、貸借対照表では、資産の部において「減価償却累計額」として控除項目を設けます。

「減価償却累計額」は、「建物減価償却累計額」や「車両運搬具減価償却累計額」、「機械装置減価償却累計額」など、資産ごとに適切な名称で記載することが重要です。

確定申告における減価償却の記入方法

減価償却資産がある場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」に記入が必要です。

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

記入内容は下記のとおりです。

減価償却資産の基本情報の記載

減価償却資産の情報を記載する際には、資産の面積や数量、取得年月、取得価額を明確にする必要があります。

取得年月は、資産を取得した年と月を記入しますが、日付の記載は不要です。取得価額は、資産の購入金額を記入し、定率法を採用している場合には、償却保証額も併せて記載します。

償却の基礎となる金額と償却方法

償却の基礎となる金額と適用する償却方法を明記します。定額法は取得価額と同額、

定率法は取得初年度は取得価額、翌年度以降は前年末の未償却残高を記入する形です。法人では原則として定率法を、個人事業主は定額法を使用します。

耐用年数と償却率

資産の耐用年数と償却率も、正しく記入しなければなりません。償却率は耐用年数ごとに異なるため、適用する償却方法に応じた償却率を確認し、正確に記載する必要があります。

本年度の償却期間と償却費

減価償却費の計算には、本年度の償却期間を適切に記載することが重要です。前年以前に取得した資産であれば償却期間は12ヶ月とし、当年度に取得した場合は、取得した月から年末までの月数を記入します。この情報を基に、本年分の普通償却費を算出し、該当欄に記載しましょう。

また特別償却の適用がある場合は、割増償却費として別途記載し、本年度の合計償却費を計算して記入します。

事業専用割合と必要経費算入額

資産をどの程度事業に利用しているかを示すために、事業専用割合を記入する必要があります。家事按分がある場合は、事業で使用している割合を記載し、完全に事業専用である場合は「100」とします。

未償却残高と摘要欄の記入

今年取得した資産の場合は、「取得価額-本年分の償却費合計」、前年以前に取得した資産の場合は、「前年末の未償却残高-本年分の償却費合計」として計算します。さらに、取得した資産が中古である場合は「中古」と記入し、特別償却を適用する場合は、適用する特例名を摘要欄に記載しましょう。

減価償却を確実に行おう

減価償却は、企業の財務健全性を維持するための会計処理です。適切な減価償却を行うことで、毎年の費用を安定させ、税務上のメリットを得られます。法定耐用年数や特例制度を正しく理解し、適用できる節税対策を活用することが重要です。

企業の会計処理を適正に行うためにも、減価償却の仕組みを正しく理解し、実務に活かしましょう。

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